【息子の嫁にだけは・・・】受益者連続型信託で息子の次に嫁を飛ばして孫に指定る事も信託から30年を経過した時以後に現在指定された受益者が死亡するまでの間効力を有します自分の遺産は相続人である息子に行きますしかし、息子に相続があるとその半分は嫁にも相続されてしまいますこれを回避して息子の死後は全て孫に相続させたいと言う信託も可能になりました