受益者連続型信託で
息子の次に嫁を飛ばして孫に指定る事も

信託から30年を経過した時以後に
現在指定された受益者が死亡するまでの間
効力を有します


自分の遺産は相続人である息子に行きます
しかし、息子に相続があるとその半分は嫁にも相続されてしまいます

これを回避して

息子の死後は全て孫に相続させたい
と言う信託も可能になりました