信託会社を使わなくても
信託はできます

節税のための生前贈与
若い子供に贈与して 
子供が短期間で使い果たしてしまったらどうしょう
浪費癖がついたらどうしょう

と言った心配事があります

とは言って、親がそのまま管理してしまっていると
贈与が否認されることもあります


そこで信託を使って


息子に贈与した財産を信託により親の所有権にします
息子が財産を自由に使ったり

処分する事ができなくなります


財産管理は親のまま 子供に贈与する事が出来ることになります