【親族間で信託】信託会社を使わなくても信託はできます節税のための生前贈与若い子供に贈与して 子供が短期間で使い果たしてしまったらどうしょう浪費癖がついたらじうしょうと言った心配事がありますとは言って、親がそのまま管理してしまっていると贈与が否認されることもありますそこで信託を使って息子に贈与した財産を信託により親の所有権にします息子が財産を自由に使ったり処分する事ができなくなります財産管理は親のまま 子供に贈与する事が出来ることになります