信託の機能 | 笑顔相続サロン®新潟 TUNAGUみんなの相続相談士事務所
生前の心配は
自分が 認知症になったら
個人の場合
相続も贈与も出来なくなります
介護に関してもどうするのか・・・。
成年後見制度では対応出来ない
積極的な財産管理をして後継者に引き継ぐことが出来ます
会社経営者の場合
会社経営が出来ず 議決権も行使できなくなってしまう・・・。
株式会社を一般社団法人に信託して
議決権の行使を
家族が心配
贈与した後の使い方が・・・
仕事をしなくなるかも・・・ 浪費癖が付くかも・・・。
家族に贈与した財産の委託者が
受託者にもなり使い込みが不可能となれば安心
会社の場合
後継者に株式を渡した後
会社の経営が駄目になるか心配・・・。
配当を受ける受益権だけを後継者に渡し
議決権を留保しておくと安心

