「委託者」 「受託者」 「受益者」
を明確に
信託を設定する「受託者」
信託の目的達成の為に行為をする義務を負う「受託者」
信託により利益を得る「受益者」
の三人が関わって来ます 信託した財産の名義は、
受託者のものになります 登記簿には所有移転として受託者名
その下に信託と登記されます 信託においては「受託者」は所有権を有することになり
その信託財産を、その目的に従った範囲で自由に運用
処分する権限を有しています 受託者は預かっているだけ
受託者自身の財産からも分別管理されます 委託者から所有権をとっている為
どちらが倒産してもその取り立てから逃げることが出来る 「倒産隔離機能」があることになります

を明確に
信託を設定する「受託者」
信託の目的達成の為に行為をする義務を負う「受託者」
信託により利益を得る「受益者」
の三人が関わって来ます 信託した財産の名義は、
受託者のものになります 登記簿には所有移転として受託者名
その下に信託と登記されます 信託においては「受託者」は所有権を有することになり
その信託財産を、その目的に従った範囲で自由に運用
処分する権限を有しています 受託者は預かっているだけ
受託者自身の財産からも分別管理されます 委託者から所有権をとっている為
どちらが倒産してもその取り立てから逃げることが出来る 「倒産隔離機能」があることになります
