「委託者」 「受託者」 「受益者」 
を明確に

信託を設定する「受託者」 
信託の目的達成の為に行為をする義務を負う「受託者」
信託により利益を得る「受益者」
  
の三人が関わって来ます 信託した財産の名義は、
受託者のものになります 登記簿には所有移転として受託者名 
その下に信託と登記されます 信託においては「受託者」は所有権を有することになり

その信託財産を、その目的に従った範囲で自由に運用
処分する権限を有しています 受託者は預かっているだけ

受託者自身の財産からも分別管理されます 委託者から所有権をとっている為 

どちらが倒産してもその取り立てから逃げることが出来る 「倒産隔離機能」があることになります