「委託者」 「受託者」 「受益者」 を明確に
信託を設定する「受託者」 信託の目的達成の為に行為をする義務を負う「受託者」 
信託により利益を得る「受益者」  の三人が関わって来ます
信託した財産の名義は、受託者のものになります
登記簿には所有移転として受託者名 その下に信託と登記されます
信託においては「受託者」は所有権を有することになり
その信託財産を、その目的に従った範囲で自由に運用、処分する権限を有しています
受託者は預かっているだけで、受託者自身の財産からも分別管理されます
委託者から所有権をとっている為 どちらが倒産してもその取り立てから逃げることが出来る
「倒産隔離機能」があることになります