【自社に適合して定款を】 自社しに適合した定款でなと 有効に事業承継も定款で 経営者と側が負ける理由として 株主総会をやった形跡がない 招集通知が来ていない 定款があっても会社設立時 当時のものであって 必要な内容の変更がなされていない と言う場合いが多く 株主代表訴訟の8割は中小企業になっております 第三者株主がいる場合は100%社長が株を所有していないのであれば 自社独自の定款を作成しておくことも重要だと考えます