自社しに適合した定款でなと 有効に事業承継も定款で
経営者と側が負ける理由として
株主総会をやった形跡がない
招集通知が来ていない
定款があっても会社設立時 当時のものであって
必要な内容の変更がなされていない
と言う場合いが多く 株主代表訴訟の8割は中小企業になっております
第三者株主がいる場合は100%社長が株を所有していないのであれば
自社独自の定款を作成しておくことも重要だと考えます