【社長の死亡退職金を納税資金に】

 

 

死亡退職金は一部非課税で 慶弔金は非課税

 

役員退職慰労金は従業員の退職金と違い積立時点では損金で計上できません

 

その為逓増保険や長期平準定期保険や終身保険などの生命保険で確保していきます                                              

 

終身保険は損金扱出来ませんが、それ以外ですと節税しながた積立する事が可能です

 

そして死亡時にはそちらを死亡退職金として準備することが可能です

 

死亡時に在職している事

ポイント形式の役員退職慰労金規定を作成しておかないと

 

会長になった時点で低くなった給与を基準に計算されてしまいます

 

死亡退職金の相続非課税枠は500万×法定相続人数

 

在職中ですと 業務中の事故の場合 月額給与×36ヶ月

業務外での死亡ですと 月額給与×6ヶ月株価の

 

こちらの分に関して相続税は非課税となります

 

会社側からも 純資産方式で扱いの場合

 

相続開始後に支払われる役員死亡退職金、慶弔金、社葬費を債務として計上する事が出来ます