事業経営者の相続は自社株の比率が高い事
後継者に自社株を殆ど相続させたいのですが
後継者に現金が無いと支払が出来ないと言う事です
支払が出来ないと分割払いの「延納」になります
分割と言っても現金で納付なので
現金収入が無ければ、「物納」になりますが
自社株の物納と言う事になりますから
経営に支障が出てしまうことになりかねません
1つ目は納税資金の準備をすること
相続人が取得した相続株を自社に買い取ってもらう方法
会社に貸付している土地を自社に買い取ってもらう方法
社長の会社受取の死亡保険金を退職金で受け取る方法
2つ目は自社株を物納する方法
孫を養子にして自社株を相続させるか、遺言で遺贈し、物納をします
しかしいずれも現金が必要になります
会社は買い取り資金が必要となりますし
自社株を物納した場合の買い取り資金が必要となりますから
