事業経営者の相続は自社株の比率が高い事

後継者に自社株を殆ど相続させたいのですが

後継者に現金が無いと支払が出来ないと言う事です

 

支払が出来ないと分割払いの「延納」になります

分割と言っても現金で納付なので

現金収入が無ければ、「物納」になりますが

自社株の物納と言う事になりますから

経営に支障が出てしまうことになりかねません

 1つ目は納税資金の準備をすること

 相続人が取得した相続株を自社に買い取ってもらう方法

 会社に貸付している土地を自社に買い取ってもらう方法

社長の会社受取の死亡保険金を退職金で受け取る方法

2つ目は自社株を物納する方法

孫を養子にして自社株を相続させるか、遺言で遺贈し、物納をします

 

しかしいずれも現金が必要になります

会社は買い取り資金が必要となりますし

自社株を物納した場合の買い取り資金が必要となりますから