非課税贈与は後継者に使わない。
使うなら同居!

父母や祖父母など
直系尊属から住宅所得資金の贈与を受けた受贈者が

贈与を受けた翌年3月15日までに
その住宅所得資金を
自己の住宅の用に供する家屋の新築若しくは
取得又はその増改築の対価にあてて

新築若しくは取得又は増改築をし
その家屋を同日までに自己の住宅の用に供したとき

又は同日後遅滞なく自己の住居の用に供することが
確実であると見込まれるときは
住居取得等資金のうち

一定額について贈与税が非課税となります
(措法70の2)

後継者が非課税贈与を受けて取得者となり居住したとする場合
親の居住用宅地等を相続する場合
小規模宅地の8割評価減が使えなくなります

後継者が住居資金贈与の非課税をつかうなら
同居している事が必要

既に所得している場合
親がその後継者の住宅を取得する事により節税が可能

親の土地に建てた場合は
地代を払わせてやる方法などあります