非課税贈与は後継者に使わない。
使うなら同居!
父母や祖父母など
直系尊属から住宅所得資金の贈与を受けた受贈者が
贈与を受けた翌年3月15日までに
その住宅所得資金を
自己の住宅の用に供する家屋の新築若しくは
取得又はその増改築の対価にあてて
新築若しくは取得又は増改築をし
その家屋を同日までに自己の住宅の用に供したとき
又は同日後遅滞なく自己の住居の用に供することが
確実であると見込まれるときは
住居取得等資金のうち
一定額について贈与税が非課税となります
(措法70の2)
後継者が非課税贈与を受けて取得者となり居住したとする場合
親の居住用宅地等を相続する場合
小規模宅地の8割評価減が使えなくなります
後継者が住居資金贈与の非課税をつかうなら
同居している事が必要
既に所得している場合
親がその後継者の住宅を取得する事により節税が可能
親の土地に建てた場合は
地代を払わせてやる方法などあります

使うなら同居!
父母や祖父母など
直系尊属から住宅所得資金の贈与を受けた受贈者が
贈与を受けた翌年3月15日までに
その住宅所得資金を
自己の住宅の用に供する家屋の新築若しくは
取得又はその増改築の対価にあてて
新築若しくは取得又は増改築をし
その家屋を同日までに自己の住宅の用に供したとき
又は同日後遅滞なく自己の住居の用に供することが
確実であると見込まれるときは
住居取得等資金のうち
一定額について贈与税が非課税となります
(措法70の2)
後継者が非課税贈与を受けて取得者となり居住したとする
親の居住用宅地等を相続する場合
小規模宅地の8割評価減が使えなくなります
後継者が住居資金贈与の非課税をつかうなら
同居している事が必要
既に所得している場合
親がその後継者の住宅を取得する事により節税が可能
親の土地に建てた場合は
地代を払わせてやる方法などあります
