一般社団法により準則主義となったため
事業の公益性の有無に関わらず設立が簡単になりました

一般社団法人は 「人」の集まりです

一般社団法人にすると個人の所有財産ではなくなります


最高決定機関である社員総会で全てを決める事が出来ます
法人の目的の変更 法人の売却も決定することが出来ます

一定目的の終結した人の集団である為出資等の強制はありません
個人の持ち分が無いため株主は存在しないので社員という概念のみです

と言う事は社員だれの物でも無いのです

一般社団法人が利益を出しても持ち分が無いので剰余金を社員に分配することもありません
配当を受け取る権利を与える約款を定めることも出来ません

さて では一般社団法人に贈与等で移転するとどうなるのでしょう