先日は10カ月以内に現金一括とお話しましたが、
税制改正大網により平成25年1月1日よりの非課税枠がこれだけ変わります
現状の非課税枠は5,000 万円+(1,000万円×法定相続人数)
改正後は3,000万円 +(600万円×法定相続人数)
となります。
例えば配偶者とお子様1人の場合の非課税枠は
4,200万円
都内でマンション1部屋持っているだけで
相続税の発生対象になるかも知れないと言われてはいますが、
相続税を申告する上で受けられる税金優遇の一つには
「小規模宅地の特例」があります。
ご存じの方も結構いらっしゃると思いますが、
要件を満たさないと軽減が出来なくなるかもしれません
こちらは不動産を引き継ぐケースごとに一定の条件の元で
土地の評価を軽減してもらえる制度で
最大80% 評価が下がります
亡くなった方名義の自宅に親族が引き続き住むのであれば
土地の評価が80%減額出来る可能性も出出来ます
しかし、無条件で使えるわけではありません
「亡くなった人の夫や妻等の配偶者が住むのか」
「子供が住む場合、元々同居していたのか」
「同居していない子供が住むなら 他に持ち家は無いのか」
と言った条件ごとに特例が利用できなくなるケースもででくるのです。
特例の要件に合うように評価減を受けられる環境づくりも大切だと思います
学資の積立はどうやって増やしたら良いのか・・・
置き場書を変えるだけでこれだけ違います

