譲渡所得とは、土地や建物さらには株式などの資産を譲渡することで生じる所得です。
ただし同じ土地や建物などであっても事業として行っている場合には、事業所得となります。つまり不動産業を営む個人が土地や建物を売買した場合には、譲渡所得ではなく事業所得になりますという意味です。
譲渡所得の計算方法は??
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除=課税譲渡所得金額
題名の内容は上記の計算方法における取得費についてです。
取得費とは建物の取得価格から求めるものです。
もし建物購入価格が不明もしくは契約書などの根拠資料がない場合にどうするのかという話です。
この場合にひとつの方法として標準的な建築価額表から建物価格を求める方法です。
必要な資料としては、売却した物件の建築年月日と床面積がわかる資料が必要です。これらは登記簿謄本に記載されていますので登記簿謄本を用意いただければと思います。
上記のリンクから建物価格を推定することができますので取得費を求めることができます。