正当防衛とは刑法36条1項に「急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為」とされております。

犯罪から自分や他人の身を守るため、やむを得ず、行った行為をいう。実は正当防衛には、刑事上と民事上の2種類に分かれています。

どのような場合に、どのような行為が、どのような条件で、法律上の正当防衛と認められるのかをしっかり認識している方は少ないかと思われます。

そのため、自分では正当防衛になると思って、とった行為も実際のところ、正当防衛の法律上の要件を満たしておらず、暴行罪や傷害罪などの刑事責任を問われるケースは十分に有り得ます。逆に、暴行罪等で逮捕された後でも、やむを得ない理由があったとして、正当防衛の法律上の要件を満たしていれば、犯罪が成立しないとして、不起訴になることもあります。

いつ、犯罪に巻き込まれるかはわかりません。間違った認識を持ち続けることで、自分が犯罪者になってしまうかも知れません。

正当防衛になるため、人を傷つけることなく制する技術は合気柔術や合気道など、学び、法律もしっかり知識を得て、技術に道理ありということを認識していかなければなりません。