日本国中に溢れる広告物… これ、どう思います? 少しでも減らしたいと思いませんか? その一つがこれ。

 

…どこの街角でも目にしますよね。広告主は、掲載されている店舗など…です。この「広告」、誰も見ないと思うんですが…誰も見ないからこそ存在し続けている、カビみたいな不要広告物なんです。

これは、通称「地域案内図」と称するもので、地図に掲載された店舗に年間3000円ほどの掲載料を請求しているようですから、実質的に「屋外広告」に該当します。そして殆どの場合が、フェンスや道路施設の所有者には無許可・無断で設置されています。

 

本来、屋外広告業(看板設置など)を営む場合は、自治体に屋外広告業の登録が必要です。登録の有効期間は5年間で、期間満了日の30日前までに更新手続きが必要です。しかし、この手の看板に関しては、正規に登録していない業者(片手間で作成して小遣い稼ぎをしている「個人」も存在します)も存在し、厄介です。

 

では、「誰も見ない看板」で、どれほどの収入になるのかと言えば、1枚の地図上に10店舗の掲載があれば、年間3万円の売上という計算です。業者には作成費(初期費用)がかかりますが(見たところ1枚当たり1000円もかからない)、これを広域に何十枚、何百枚と設置し、1年後に掲載店舗から3000円を集金して回ります。この時、実は領収書が「継続の契約書」になっていて、引き続き毎年請求されることになるため、一度支払ってしまうと延々と請求されます。この手口、悪質だと思いませんか?

 

こういう看板を勝手に設置されたフェンスの持主さんは、気分悪いですよね! でも、いくら無断広告物であっても所有権は設置者にありますので、勝手に取り外して処分する事はできません。自治体であれば、「関係機関の手で撤去され、場合によっては処分されます。撤去された広告物は、公示期間中に返還を求める公示がなされ、その後、廃棄や売却されることがあります…」という、恐ろしく手間とコストの掛かる手順が必要です。なので、設置されないようにする事が重要です。

 

もし設置されてしまったら…この手の看板には、必ず設置者の情報が含まれているので、期限を設けて回収要請(内容証明で郵送)を行う必要があります。そして、要請に応じない場合は、「当方で回収しで保管するよ。回収に要する費用と倉庫使用料は請求するからね」と、具体的金額を添えて文書を送ります。それでも応じなければ看板を回収・保管して、請求書をしつこく送付します。概ね1年が経過したら、簡易裁判所に「支払い督促」(金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に限ります。 相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます)を行なう旨を通知します。よほど悪質な場合を除き、ここまで発展しない筈ですが…