みなさん、こんばんは
「犯罪被害者等支援給付金法」
今日は、この話ね😀
まぁ私はこんな法律、知らんかったんだけど(こういう勉強をしてるのに、ちとまずい😞)
この前、私のブログで、「同性婚」はまずいて書いたけど、今回はそれとはちょっと趣旨が違うみたい。
まず同居していた男性が殺害されて、残された遺族が「遺族給付金」を請求したみたいなんだけど、「同性」だから遺族として認められない、と🥺
しかしこの男性、国の「不支給処分」の取り消しを求めて提訴したらしい。
で最高裁まで行って、初の「同性婚」の「合憲判決」😀
名古屋高裁の「棄却判決」を破棄し、名古屋高裁に差し戻したらしい。
注 このへん、法律の勉強をしてないと難しいよね🤭
まぁ「争点」が、男同志の同居でも、「遺族給付金」が支給されるかだったんだけど、「同性婚」でも、残された遺族の生活が大変なのは変わりないと、「初の合憲判決」が最高裁で出された模様だ。
だがしかし、「確定判決」ではなく、名古屋高裁に差し戻しで、名古屋高裁がどういう判決を出すかが、これからである。
だんだん「同性婚」を認める流れにいくのかな?
でも「結婚」の最大の目的は「子供をつくること」でしょう💕
それでは
あつし