みなさん、こんばんは


「犯罪被害者等支援給付金法」


今日は、この話ね😀


まぁ私はこんな法律、知らんかったんだけど(こういう勉強をしてるのに、ちとまずい😞)




この前、私のブログで、「同性婚」はまずいて書いたけど、今回はそれとはちょっと趣旨が違うみたい。




まず同居していた男性が殺害されて、残された遺族が「遺族給付金」を請求したみたいなんだけど、「同性」だから遺族として認められない、と🥺


しかしこの男性、国の「不支給処分」の取り消しを求めて提訴したらしい。




で最高裁まで行って、初の「同性婚」の「合憲判決」😀


名古屋高裁の「棄却判決」を破棄し、名古屋高裁に差し戻したらしい。


注 このへん、法律の勉強をしてないと難しいよね🤭




まぁ「争点」が、男同志の同居でも、「遺族給付金」が支給されるかだったんだけど、「同性婚」でも、残された遺族の生活が大変なのは変わりないと、「初の合憲判決」が最高裁で出された模様だ。


だがしかし、「確定判決」ではなく、名古屋高裁に差し戻しで、名古屋高裁がどういう判決を出すかが、これからである。




だんだん「同性婚」を認める流れにいくのかな?


でも「結婚」の最大の目的は「子供をつくること」でしょう💕



それでは


あつし