動物愛護法の改正…
何が変わったのか?
動物虐待の定義及び罰則の強化法律について
これまでは虐待の定義が無かった為、動物虐待の立件がされなかった
しかし、具体的な事例をもとに行うように追加された事により立件がしやすくなった
ただし、この条項を行政や警察が活用する事が大事であり活用しなければただの飾りにすぎない
また動物の酷使や疾病の放置なども、虐待罪の対象として明記された
排泄物が蓄積していたり、死体が放置されていたりする施設での飼育も虐待となる
罰則の引き上げも行われました
愛護動物の殺傷・虐待
⇒2年以下の懲役、または2百万円以下の罰金へ引き上げられた
しかし、器物損壊罪と同等の3年以下の懲役化は実現しなかった
ここにも命と物品の線引きはされなかったのである
動物の遺体遺棄
⇒百万円以下の罰金に引き上げ
無登録での特定動物の飼育
⇒百万円以下の罰金に引き上げ
無登録での第一種動物取扱業の営業
⇒百万円以下の罰金に引き上げ
さらに法人が違法行為を行った場合
⇒特定動物の無許可飼養等に対する5千万円以下の罰金刑を追加
第二種動物取扱業について
⇒無届けや、虚偽の届出について30万円以下の罰金対象となる
尚、以下の罰則が新設された
・劣悪多頭飼育者への命令違反
⇒50万円以下の罰金
・動物の死亡について、第一種取扱業者が検案書・死亡診断書のいずれかの提出を命じられたのにもかかわらず提出しなかった場合
⇒30万円以下の罰金
・第二種動物取扱業者の命令違反
⇒30万円以下の罰金
ちなみにこれらの改正項目は公布日から1年を超えない範囲内に施行される事から、
2013年9月1日開始と予定されています
『あんま変わって無いでしゅ
』
『罰金刑ばかりでしゅね
』
Android携帯からの投稿
何が変わったのか?
動物虐待の定義及び罰則の強化法律について
これまでは虐待の定義が無かった為、動物虐待の立件がされなかった
しかし、具体的な事例をもとに行うように追加された事により立件がしやすくなった
ただし、この条項を行政や警察が活用する事が大事であり活用しなければただの飾りにすぎない
また動物の酷使や疾病の放置なども、虐待罪の対象として明記された
排泄物が蓄積していたり、死体が放置されていたりする施設での飼育も虐待となる
罰則の引き上げも行われました
愛護動物の殺傷・虐待
⇒2年以下の懲役、または2百万円以下の罰金へ引き上げられた
しかし、器物損壊罪と同等の3年以下の懲役化は実現しなかった
ここにも命と物品の線引きはされなかったのである
動物の遺体遺棄
⇒百万円以下の罰金に引き上げ
無登録での特定動物の飼育
⇒百万円以下の罰金に引き上げ
無登録での第一種動物取扱業の営業
⇒百万円以下の罰金に引き上げ
さらに法人が違法行為を行った場合
⇒特定動物の無許可飼養等に対する5千万円以下の罰金刑を追加
第二種動物取扱業について
⇒無届けや、虚偽の届出について30万円以下の罰金対象となる
尚、以下の罰則が新設された
・劣悪多頭飼育者への命令違反
⇒50万円以下の罰金
・動物の死亡について、第一種取扱業者が検案書・死亡診断書のいずれかの提出を命じられたのにもかかわらず提出しなかった場合
⇒30万円以下の罰金
・第二種動物取扱業者の命令違反
⇒30万円以下の罰金
ちなみにこれらの改正項目は公布日から1年を超えない範囲内に施行される事から、
2013年9月1日開始と予定されています




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