一部ではあるが改正案が見えてきた……
ペット販売業者への引き渡し週齢規制
改正案には56日いわゆる8週規制が制定と書かれているが、
法の施行後三年間はそれをペット業界が頑なに主張した45日とし、
その後は新たに法律で定めるまでは、
49日(7週規制)とする
なんですかこれは
そして環境省管轄において56日規制の科学的な根拠や影響を研究し情報収集を行った後に5年を目途に56日(8週)規制という法律を定める
明らかに先送りじゃないか

また、ブリーダーなどに対しては第二種動物取扱業としての届け出を義務づけると記載されたようだが、
自治体(行政)サイドには届け出を拒否する事は出来ないようだ……
つまり、怪しい(;¬_¬)と思えても自治体は届け出が出されれば受けざるえないのだ
誰がチェックするのさ

評価出来る項目としては、
動物取扱業者などからの引き取り要請を都道府県等の政令指定都市…つまり保護センターが拒否出来るように拒否できる事由を環境省の権限で拒否令を策定してくれる事
また、
マイクロチップの装着の推進、義務づけへの検討を行うことを附則で定めてある
(義務化決定では無いのね
)
それを先送りと言うんでしゅ
最大の問題点はココだ
やはり民主党草案で削除された、
動物実験施設の届け出義務化に関する改正案は盛り込まれ無かった(ーー;)
今回の改正にあたり、多くの国民が関心を持っていながら非公開協議の場で合意されなかったという理由で議論すらされず採決にも至らなかった点は、
相当数の政治家が国民の要請よりも、
関係企業の圧力に屈したザル法の典型であると言える
今回の改正案を総括するならば、
政局のドタバタでろくな議論もされず、
大きな票を持つ企業や関係団体の圧力を跳ね返す事は今の政治家には出来ないと言う事が明らかにされただけだ
小さな命を守る改正はまたしても政治家の自己保身により先送りされた
また5年待つのか……
『待てね~よ
バ~カ
』
Android携帯からの投稿
ペット販売業者への引き渡し週齢規制
改正案には56日いわゆる8週規制が制定と書かれているが、
法の施行後三年間はそれをペット業界が頑なに主張した45日とし、
その後は新たに法律で定めるまでは、
49日(7週規制)とする


そして環境省管轄において56日規制の科学的な根拠や影響を研究し情報収集を行った後に5年を目途に56日(8週)規制という法律を定める



また、ブリーダーなどに対しては第二種動物取扱業としての届け出を義務づけると記載されたようだが、
自治体(行政)サイドには届け出を拒否する事は出来ないようだ……
つまり、怪しい(;¬_¬)と思えても自治体は届け出が出されれば受けざるえないのだ



評価出来る項目としては、
動物取扱業者などからの引き取り要請を都道府県等の政令指定都市…つまり保護センターが拒否出来るように拒否できる事由を環境省の権限で拒否令を策定してくれる事
また、
マイクロチップの装着の推進、義務づけへの検討を行うことを附則で定めてある
(義務化決定では無いのね



最大の問題点はココだ

やはり民主党草案で削除された、
動物実験施設の届け出義務化に関する改正案は盛り込まれ無かった(ーー;)
今回の改正にあたり、多くの国民が関心を持っていながら非公開協議の場で合意されなかったという理由で議論すらされず採決にも至らなかった点は、
相当数の政治家が国民の要請よりも、
関係企業の圧力に屈したザル法の典型であると言える

今回の改正案を総括するならば、
政局のドタバタでろくな議論もされず、
大きな票を持つ企業や関係団体の圧力を跳ね返す事は今の政治家には出来ないと言う事が明らかにされただけだ

小さな命を守る改正はまたしても政治家の自己保身により先送りされた

また5年待つのか……



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