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あひる保険ドットコム 兵庫県の保険代理店

そうだったのか!みんなで学べる保険講座
元外資系保険会社社員の日記・かわら版
兵庫県西脇市で、アフラック募集代理店をやっています。

こんにちは。

今日は備忘録です。

先日の話なのですが、ロンドン・パラリンピックにワタクシの高校時代の同級生が”シッティングバレー”という競技で出場していました。

シッティングバレーボールとは
シッティング(座ったままで、または座ることの意)バレーボールは、床に臀部(でんぶ)の一部が常に接触したまま行うバレーボールといえばわかりやすいでしょう。サーブ、ブロック、アタックなどで立ち上がったり、飛び跳ねたりすると反則になってしまいます。シッティングバレーボールのルールは、基本的にはWOVD競技規則に基づきますが、独自の特別ルールが定められています。
※ここで「臀部」とは「上体」のことであり、肩から臀部までの部位をいいます
日本シッティングバレーボール協会HPより引用

日本シッティングバレーボール協会

その事を知ったのは、別の同級生からメールをもらったからでして。。。
お名前は岡平ゆかりさんと言うのですが、「なんで彼女がパラリンピック?」というカンジで、初めはピンときませんでした。

卒業以来会ってなかったので忘れていたというより、彼女に障がいがあったこと自体を忘れていたからです。なぜなら我々と同じように高校生活をされていて、しかも明るく元気な方でしたから、余計にイメージできなかったのでしょうね。




岡平さんは北京大会につづき、ロンドンは2度めの出場だったそうです。
今回のチーム名「煌めきJapan」の成績は7位でしたが、結果ではありませんよね、本当にスゴイことです。
チームおよび関係者のみなさん、お疲れ様でした。

彼女は現在別の市にお住まいなので、今後のことはわからないのですが、競技をつづけられ次も代表を目指されることを願い、陰ながら応援したく思います。

同級生の元気で頑張っている姿に感激し、また元気をいただいたのが、すごく嬉しいやら懐かしいやら。

「よ~し やったるぞ!!」

掛け声倒れにならないよう、頑張りたいと思います(笑)

それでは また。

アンタは”単なる運動不足のオッサン”に過ぎないね
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こんにちは。

突然ですが、みなさん「がん征圧月間」というのをご存じですか?

公益財団法人 日本対がん協会では

昭和35年(1960)から毎年9月を「がん征圧月間」と定め、がんと、その予防についての正しい知識の徹底と早期発見・早期治療の普及に全国の組織をあげて取り組んでいます。

また「がん征圧運動」の重点目標として、
「禁煙の勧め」
「検診の推進」
「患者・治癒者のケア」

の3つを掲げています。

昨年同時期の記事でもお伝えしましたが、私の所属している保険会社でも、「がん征圧月間」にあわせて、公益信託アフラックがん遺児奨学基金の街頭募金を、全国各地で実施しています。
(今年は気温やスケジュールの関係で、10月実施となりましたが。。。)

まあ、この手の啓発活動のことをうんぬんすると、保険会社(代理店)という私達の立場から「営業活動の一環じゃないの?」とみられることも少なからずあります。

保険代理店という仕事は
人とお会いする=営業
というスタイルなので、致し方ありません。

しかし、一人でも多くの方に「がん」について、関心を持っていただきたいので、揶揄(やゆ)されても、啓発活動は今後もつづけるつもりです。せっかくなので、このブログも活用していきたいと思います。




保険はあくまでも、経済的損失に対する「備え」の部分です。
「身体的・精神的苦痛」の部分は、ご本人やご家族にのしかかります。
禁煙やがん検診等、がん予防の部分は非常に大切だと考えます。

しつこいですが、一人でも多くの方に「がん」について、関心を持っていただきたいと思います。

今日はこの辺で。
それでは また。



とはいえ、リアル営業も頑張らないとね(汗)
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こんにちは。

前記事で、年金機能強化法について触れました。人それぞれ重要と感じる項目は違うと思いますが、この法律の一番の目玉は(1) 受給資格期間の短縮 と思います。

こちらは”老後”に関わる部分ですが、ワタクシの立場で注目したいもうひとつの項目はコレ。

(5) 遺族基礎年金の父子家庭への支給

  (税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成26年4月から施行)
です。

現役世代、とりわけ共働きご夫婦の”ママさん”に関わる項目です。この法案成立前は、”父子家庭”には、遺族基礎年金が支払われませんでした。

それは支給要件(対象者)が
★死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある (2)子

※子とは次の者に限ります
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子


詳細は日本年金機構のコチラを参照ください。
遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)


簡単な例ですが、
夫婦、子1人 であったとします。

■夫がなくなった場合
(子の要件)上記に達するまで、
1,012,800円(平成24年度年金額)が、毎年支給されます。

がなくなった場合
0円


同じ年金保険料を払っていても、このように男女間の差が存在していました。
この件は以前から指摘されていたのですが、顕著に浮き彫りにとなったのが、そう・・・ 東日本大震災です。

大災害という極限下と平時とでは違うのかもしれませんが、精神的ショックに加え、妻の収入が家計に占める割合が大きければ大きいほど、経済的ダメージも大きいと推察いたします。

法律の施行はまだ先(平成26年4月から)なので、遡って適用されませんが、施行後は救われるご家庭が増えるでしょう。

保険の分野では、働く”ママさん”の保険(必要保障額)に関しては、遺族基礎年金のことも踏まえ、検討していくこととなるでしょうね。

その辺は また別の機会にいたしましょう。
それでは また。


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