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あひる保険ドットコム 兵庫県の保険代理店

そうだったのか!みんなで学べる保険講座
元外資系保険会社社員の日記・かわら版
兵庫県西脇市で、アフラック募集代理店をやっています。

こんにちは。

記事タイトルは一見タメになりそうなカンジがするかもしれませんが、内容は個人的雑感というか、単なる書きなぐりです。

ちょうど母が、来月で75歳になるので広域連合より、後期高齢者医療制度の被保険者証が送られてきました。

この制度は平成20年に始まり、県内に住んでいる75歳以上の方(注)は加入しなければいけないので、ウンもスンもありません。
注)一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳以上の方を含む。
  また、生活保護受給者を除く


父がすでにこの制度の加入者なので、私自身、制度自体のしくみなどは理解していたものの、再度確認の意味も含め、ひと通り母に説明いたしました。

後期高齢者医療制度を”廃止する”と高らかに謳い、政権を奪取した政党もありましたが、結局棚上げのまま、現 状は先送りとなっています。

ちょうど先日(1/21)、政府の社会保障制度改革国民会議が開かれたので、今後議論されていくのでしょう。

そんな中、タイミングが良いのか悪いのか、その会議の場での麻生副総理の発言が物議を醸しました。



麻生副総理「さっさと死ねるように」 高齢者高額医療で発言

よくよく聞いてみると、副総理自身の人生観と言うか死生観を語ったもので、マスコミ報道を断片的に目にされた方は、ひょっとしたら「失言」ととらえた方もいらっしゃるかもしれません。

実際、報道を見た両親は「なんやねん!(怒)」という印象を受けたわけで、ワタクシが説明すると、おさまりました(苦笑)

この発言に特段コメントはありませんが、終末医療にかかられている患者さんがいらっしゃるご家族もあるわけで、もうちょっと配慮があればなぁ、という感想は持ちました。ついでにマスコミ報道にも、なんらかの悪意的なものを感じましたね。

つ づけますと、仮に発言自体が失言ではなく、副総理の個人的な意見として”真理”をついていたとしても、それで揚げ足をとられ、議論が深まらない要因にならなけ ればいいなとも感じました。実際、揚げ足をとろうとした政党などはなかったようですが。

さて、話がそれましたが、後期高齢者医療制度の被保険者となられたら、その保険料は、お一人おひとり支払わねばならなくなります。

その支払い方法は2つあり、

●年額18万円以上の年金受給者【特別徴収】
保険料は原則、年金からの天引きとなります。

●それ以外の方【普通徴収】
保険料は口座振替、納付書などで支払う。

※市町村が認めた場合、どちらかを選択できます。

ここで気をつけたいのが、社会保険料控除です。【特別徴収】だと、自身で保険料を払ったことになってしまいます。

概要(冊子)を見ると、今まで国保の保険料を配偶者やお子さんに払ってもらっていた方は、あらたに口座振替を提出しないと【普通徴収】になりません。
※社会保険の被扶養者だった方も、あらたに保険料負担が発生しますので、同様です。ほったらかしはいけないと思われます。

概要(冊子)からの抜粋
■配偶者など被保険者本人以外の口座からのお支払いの場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方の控除となり、世帯全体の所得税および住民税が減税となる場合があります。

■保険料の滞納が見込まれる場合には、口座振替への変更が認められない場合があります。

行政としては”取りっぱぐれ”が一番やっかいで、介護保険同様【特別徴収】の方が良いのでしょうが、一応口座振替などの【普通徴収】が認められています。

後期高齢者医療制度も、高齢者のみの世帯では、制度自体が「姥捨て山」に感じられたり、あるいは高齢者のいない20~30歳代世帯などでは「高負担だなぁ」といったように、世代により感じることは違うでしょうね。

ワタクシのように、現役世代(40歳代)でも高齢者を抱える世帯では、双方の気持ちがわかるだけに、いろいろビミョーな部分がございます。

どの世代にも100%受け入れられる制度は難しいでしょうが、国民会議で是非とも議論を深めていただき、よりよい制度にしていただきたく思います。

だらだら書き連ねましたが、今日はこの辺で。
それでは また。

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※記事は個人的感想です。社会保険料控除に関する個々のケースは、専門家である税理士さまあるいは最寄りの税務署さまに、お問いあわせください。また後期高齢者医療制度に関する件は、お住まいの市町村にお尋ねください。

こんにちは。

先日、某新聞の見出しに「生命保険の現物給付解禁へ」というのがありました。一般の皆様は、「ふぅ~ん」「それって何なの?」程度の印象しか受け取られないと思われます。

しかし、ワタクシなど業界人にとりましては結構大きな事柄でございまして、生命保険において現在の法律の下では、「現物給付」が認められてないのです。

現在は、
■生命(死亡)保険では、万が一の場合、●●●万円
■医療保険などでは、入院したら1日●千円、手術したら●万円
など、定額で保険金・給付金が支払われる金銭給付です。

記事では、現物給付型商品を販売出来るよう、規制緩和をしようということが書かれています。

ここでは詳しくは書きませんが、生命保険分野では保険期間が長期に渡るため、
□現物給付されるサービスの質の保証
□将来の価格変動リスク(インフレリスク)

などの問題が、今でも懸念されているからです。

文字でニュアンスはおわかりだと思いますが、そもそも「現物給付」ってどんなものか、例をあげてご説明しておきましょう。

一番身近なところでは、「公的健康保険」でしょうか。これは法律で、被保険者の療養の給付を”現物で支給”することが定められています。

つまり皆さんが病気やケガなどをした場合に、健保組合や市役所などから、現金でもらいませんよね?

実際に医療機関を受診した時に、健康保険の範囲内で医師に診察、手術や処置など治療を受けたり、薬局でお薬をもらったり、また入院・看護といったサービスそのものが給付されていると思います。

もうひとつ挙げましょう。損害保険の範ちゅうである自動車保険にもあります。

クルマをぶつけて、修理工場などで修理をしてもらったとき、車両保険を請求するにあたり保険会社が修理工場に直接修理代金を支払う場合。

また相手との示談代行サービスや、バッテリーあがりなどでロードサービスを利用した場合なども、現物給付の一例でしょう。

生命保険において、現物給付は認められていないと申し上げましたが、実は似た制度(サービス)があります。

医療保険・がん保険などの特約で
●先進医療特約(がん保険は、がん先進医療)
というのがあります。

その先進医療給付金を、医療機関に直接支払いをする保険会社(注)が出て来ました。先進医療にかかる実費(技術料)は、健康保険適用外のため、患者さんが全額自己負担することになっています。その金額はピンキリで、非常に高額になる場合があります。

給付金がいったん患者さん自身に支払われるとなると、医療機関に対し、いわゆる”立て替え”が発生し、大きな負担となっていました。そういう意味では、給付金を直接支払ってくれるサービスは”現物給付”と同じ効果があります。
(注)保険会社により異なります。
※先進医療の優位性を説明する記事ではありません




はい、話が大分それました。新聞報道に戻りましょう。

某新聞の内容を引用し過ぎるとお叱りを受けるので、ほどほどにしておきますが、今後想定される現物給付型商品として、

■生命保険

・被保険者が死亡した際の葬儀
・父親が死亡した際に子供が保育所に優先的に入れる権利
■介護保険
・有料介護付き老人ホームに入居する権利
・ディサービス、訪問介護などの介護サービス
■医療保険
・人間ドックの受診
・病気で退職した後の復職支援

などが列挙されていました。

個人的には、介護保険の”有料介護付き老人ホームに入居する権利”などは面白そうだなと思います。自分が将来どうなるかわかんないですが、きっと入居するのが大変そうですからね・・・。

項目を見ていると、もうお気づきかもしれませんが、公的健康・介護保険でまかなえない部分に着目しています。(民間の保険ですからね)

また技術論とでもいうのでしょうか、現物(給付)の提供は生命保険会社本体に認めないが、子会社や資本関係のない提携先には認めるといったことでクリアしようと、記事では伝えています。

こちらは生保業界からみた面ですが、医療現場や公的保険から見ると、また違った側面があります。

ご参考までにリンクしておきます。

金融庁 現物給付型医療保険を議論…公的医療保険を縮小、民間保険を受け皿に(「全国保険医新聞」2012年12月25日号)


まぁ、この件に限ったことではありませんが、物事はいろんな面から見ないといけませんね。今後ウォッチしていきますので、動きがあった際にはお伝えしていくこととします。

それでは また。

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※現物給付の説明の中で、一部”直接支払サービス”が含まれております。管理人が現物給付をわかりやすく説明しようとした意図なので、あらかじめご了承ください。
また新聞報道を基に個人的感想を投稿した記事ですので、将来的にこうなるといった確定的なものではありません。
こんにちは。

本題に入る前に、源泉所得税の納付期限と納期の特例を受けている事業主さまは、今日(1/10)が期限ですよ!言うのが遅いですケドね(笑)

本日は何のお役にも立てない、備忘録のエントリーです。

年も明け、確定申告シーズン?が近づいてまいりました。

会社をやっていた頃は、税理士さまに”丸投げ”していたので、非常に楽チンでした。今はスーパー零細個人事業の立場なので、税理士さまをお雇いするほどでもなく、年末調整や源泉徴収票(給与支払報告書)の作成・提出などを実際やってみると、実にメンドクサイ(笑)

事業主はいまだ父でして、自身にご理解・作成してもらわなきゃならないという二度手間も・・・(泣)

まぁ1年やってみて、流れがわかったので、1/31が期限の

・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・源泉徴収票(給与支払報告書)


を、先程の納付とあわせ、税務署・市役所にそれぞれ提出しました。
これも、一緒に出しておくと二度手間が省けます(笑)


これが本題なのかよくわかりませんが(笑)、国税庁ホームページを見てみると、平成24年分の確定申告書等作成コーナーが、すでに公開されていました。

その中で、Excel形式の「医療費集計フォーム」というのがダウンロード出来るようになりました。

医療費の内容を表計算ソフト等で入力するためのフォーマットで、データも読み込み・反映するらしいです。

まだ試してはいませんが、超便利そうです。なにせ医療機関の受診回数の多い方は、毎年ご苦労されているかと思いますので、たぶん重宝しますよ!

平成24年分確定申告特集

確定申告自体の受付は来月から(3/15まで)なので、今から(父ですが)準備にかかるとしましょうか。昨年は油断してしまい、ギリギリだったので(笑)

今日は この辺で。
それでは また。


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