記事タイトルは一見タメになりそうなカンジがするかもしれませんが、内容は個人的雑感というか、単なる書きなぐりです。
ちょうど母が、来月で75歳になるので広域連合より、後期高齢者医療制度の被保険者証が送られてきました。
この制度は平成20年に始まり、県内に住んでいる75歳以上の方(注)は加入しなければいけないので、ウンもスンもありません。
注)一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳以上の方を含む。
また、生活保護受給者を除く
父がすでにこの制度の加入者なので、私自身、制度自体のしくみなどは理解していたものの、再度確認の意味も含め、ひと通り母に説明いたしました。
後期高齢者医療制度を”廃止する”と高らかに謳い、政権を奪取した政党もありましたが、結局棚上げのまま、現 状は先送りとなっています。
ちょうど先日(1/21)、政府の社会保障制度改革国民会議が開かれたので、今後議論されていくのでしょう。
そんな中、タイミングが良いのか悪いのか、その会議の場での麻生副総理の発言が物議を醸しました。
麻生副総理「さっさと死ねるように」 高齢者高額医療で発言
よくよく聞いてみると、副総理自身の人生観と言うか死生観を語ったもので、マスコミ報道を断片的に目にされた方は、ひょっとしたら「失言」ととらえた方もいらっしゃるかもしれません。
実際、報道を見た両親は「なんやねん!(怒)」という印象を受けたわけで、ワタクシが説明すると、おさまりました(苦笑)
この発言に特段コメントはありませんが、終末医療にかかられている患者さんがいらっしゃるご家族もあるわけで、もうちょっと配慮があればなぁ、という感想は持ちました。ついでにマスコミ報道にも、なんらかの悪意的なものを感じましたね。
つ づけますと、仮に発言自体が失言ではなく、副総理の個人的な意見として”真理”をついていたとしても、それで揚げ足をとられ、議論が深まらない要因にならなけ ればいいなとも感じました。実際、揚げ足をとろうとした政党などはなかったようですが。
さて、話がそれましたが、後期高齢者医療制度の被保険者となられたら、その保険料は、お一人おひとり支払わねばならなくなります。
その支払い方法は2つあり、
●年額18万円以上の年金受給者【特別徴収】
保険料は原則、年金からの天引きとなります。
●それ以外の方【普通徴収】
保険料は口座振替、納付書などで支払う。
※市町村が認めた場合、どちらかを選択できます。
ここで気をつけたいのが、社会保険料控除です。【特別徴収】だと、自身で保険料を払ったことになってしまいます。
概要(冊子)を見ると、今まで国保の保険料を配偶者やお子さんに払ってもらっていた方は、あらたに口座振替を提出しないと【普通徴収】になりません。
※社会保険の被扶養者だった方も、あらたに保険料負担が発生しますので、同様です。ほったらかしはいけないと思われます。
概要(冊子)からの抜粋
■配偶者など被保険者本人以外の口座からのお支払いの場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方の控除となり、世帯全体の所得税および住民税が減税となる場合があります。
■保険料の滞納が見込まれる場合には、口座振替への変更が認められない場合があります。
■保険料の滞納が見込まれる場合には、口座振替への変更が認められない場合があります。
行政としては”取りっぱぐれ”が一番やっかいで、介護保険同様【特別徴収】の方が良いのでしょうが、一応口座振替などの【普通徴収】が認められています。
後期高齢者医療制度も、高齢者のみの世帯では、制度自体が「姥捨て山」に感じられたり、あるいは高齢者のいない20~30歳代世帯などでは「高負担だなぁ」といったように、世代により感じることは違うでしょうね。
ワタクシのように、現役世代(40歳代)でも高齢者を抱える世帯では、双方の気持ちがわかるだけに、いろいろビミョーな部分がございます。
どの世代にも100%受け入れられる制度は難しいでしょうが、国民会議で是非とも議論を深めていただき、よりよい制度にしていただきたく思います。
だらだら書き連ねましたが、今日はこの辺で。
それでは また。
ブログランキングに参加しています。
応援のポチッをお願いいたします^^
↓↓↓↓
にほんブログ村 保険
※記事は個人的感想です。社会保険料控除に関する個々のケースは、専門家である税理士さまあるいは最寄りの税務署さまに、お問いあわせください。また後期高齢者医療制度に関する件は、お住まいの市町村にお尋ねください。

