私の両親とも障害者手帳を持っております。
それにより、さまざまな減免制度の恩恵に預かっております。
クルマに関しては、
買った(取得した)時の、自動車取得税。
毎年4/1時点の所有者にかかる、自動車税
などがあります。
これらは、申請しないと受けられないのですが、
こんなハガキがまいりました。
<自動車税・自動車取得税に係る
障害者減免制度の見直しについて>
最近エコカー減税などもあり、昔ほど価値はなくなったかも
しれませんが、障害者およびその家族にとりましては、
ありがたい制度です。
お題目は色々書いてありましたが、察するに県税の台所事情は
苦しいのでしょうね、制度の見直しを図るそうです。
減免制度の維持を、優先したいということです。
結論から申し上げると、経過措置として、平成23年度までに
自動車税の障害者減免を受けている方については、現在
使用している自動車を乗り換えるまでは、変更はありません。
※総排気量2.5リットル相当に係る税額を限度とする
※所有者、障害者が変更になった場合は、新たな申請が
必要となり、経過措置の対象外となります。
詳しいことは、県税事務所窓口でおたずねください。
※PDFが開きますので、最終ページをご参照ください。
《兵庫県HPより抜粋》
1.見直しの趣旨
障害者の幅広い社会参加を支援するため、家族運転の場合に課していた
使用目的の限定を廃止します。
一方、公共交通機関等のバリアフリー化の進展、移動支援サービスの充実等、
障害者が移動しやすい環境が整いつつあり、
・自家用乗用車が広く一般家庭に普及し、自動車の保有コストは特別の負担
ではなくなっていること
・障害者に対する利用料軽減制度の多くは半額減免であること
・医療費の助成等給付制度においても対象を重度障害者等に限定していること
を踏まえ、全額減免の対象を社会生活に自動車の使用が不可欠な
重度障害者等に重点化します。
また、減免額が年々増加しており、厳しい財政状況のもと、制度を持続的
に運営するためにも見直しが不可欠です。そのため、近年の自動車の小型化
に伴い、自家用乗用車の8割以上が総排気量2リットル相当までであることを
踏まえ、減免限度額を総排気量2リットル相当の税額分に変更します。
2.見直し内容
(1) 使用目的限定の廃止
家族運転の場合の使用目的の限定(通学・通院・通勤・通所・生業)を廃止し、
もっぱら障害者の移動手段として使用する自動車を減免対象とします。
*減免申請書に自動車の使用状況と主な用途先を記入いただき、その
自動車をもっぱら障害者のために使用していることについては、納税義務者
の方に誓約していただきます。
(2) 減免対象の重点化
全額減免の対象を重度障害者等(国が示していた基準)に重点化するとともに、
その他兵庫県独自で認めている対象者については2分の1減免とし、障害の
程度に応じた減免割合にします。
*全額減免、2分の1減免の対象範囲は
別途配布リーフレット(PDF:58KB)をご参照ください。
(3) 減免限度額の見直し
・自動車税
(現行) (見直し後)
総排気量2.5リットル相当(自家用の場合45,000円)
→総排気量2リットル相当(自家用の場合39,500円)
・自動車取得税
(現行) (見直し後)
「装置の変更に要した額+300万円」×税率
→「装置の変更に要した額+220万円」×税率
*2分の1減免の場合は、減免限度額の範囲内で算定した税額の2分の1
になります。
繰り返しになりますが、詳しいことは窓口でおたずねください。
それでは また。
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