こんにちは
生命保険などを契約されているみなさんのところには、そろそろ
控除証明書が送られてくる頃ですね。
本当にスズメの涙程度なのですが、「節税」になります。
チリも積もれば山となりますので、しっかりおさえておきましょう。
■サラリーマンの方は 年末調整
■自営業者の方は 確定申告
で必要になるので、紛失しないようにしてくださいね。
紛失した場合でもご安心ください。再発行は可能です。
でも、日数がかかる場合があるので、お早目にお申し出ください。
さて、平成22年度税制改正にともない、
平成24年1月1日以後に新たに締結した生命保険契約等
について、税制改正後の生命保険料控除制度が適用されます。
そこで、制度の変更点を書く前に、お問い合わせの多い
個人年金保険の保険料控除について、
先にお話ししましょう。
個人年金保険料控除を受けるには・・・
次のすべての条件を満たし、
「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料。
■年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
■年金受取人は被保険者と同一人であること。
■保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
■年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が
60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
※「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、
変額個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象となります。
ここで、私が新社会人の時の実例(悪例)を書いておきましょう。
損保会社社員といえど、まだ4月だと知識が全くありません。
姉妹会社の生命保険会社のオバチャンが、私のトコロにやってきました。
生命保険は何も入っていなかったので、勧められるがままに契約。
【個人年金】契約年齢22才 20,000円/月額保険料
年金受取開始 55才 受取期間10年
条件を満たしていないので、この場合、一般の生命保険料控除しか
受けられませんでした。ま、他に生命保険に入っていなかったので、
良かったのですが・・・。そういう問題ではありませんよね。
制度改定のところで書きますが、生命保険、個人年金ともに控除の
限度額が設定されています。新たに一般の生命保険を加入しようと
思っても、その限度額を超えちゃうので控除のメリットが受けられません。
そのオバチャンはいかがなもんかと思い、転勤を機に個人年金を解約し、
あらたに生命保険を見直しました。
2年経っていなかったので、ちょっと損をしました。また解約する時に、
オバチャンから「やめないで」と言われましたが、仕方ないですね。
その説明をしない募集人はもういないと思いますが、恥をしのんで
本日書かせていただきました。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
最近ネタに困ってるんじゃないの?
と思う方はポチッお願いします。
↓↓↓↓

