個人年金保険料控除について | あひる保険ドットコム 兵庫県の保険代理店

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そうだったのか!みんなで学べる保険講座
元外資系保険会社社員の日記・かわら版
兵庫県西脇市で、アフラック募集代理店をやっています。

こんにちは 


生命保険などを契約されているみなさんのところには、そろそろ

控除証明書が送られてくる頃ですね。


本当にスズメの涙程度なのですが、「節税」になります。

チリも積もれば山となりますので、しっかりおさえておきましょう。


■サラリーマンの方は 年末調整

■自営業者の方は 確定申告


で必要になるので、紛失しないようにしてくださいね。

紛失した場合でもご安心ください。再発行は可能です。

でも、日数がかかる場合があるので、お早目にお申し出ください。


さて、平成22年度税制改正にともない、

平成24年1月1日以後新たに締結した生命保険契約等

について、税制改正後の生命保険料控除制度が適用されます。


そこで、制度の変更点を書く前に、お問い合わせの多い

個人年金保険の保険料控除について、

先にお話ししましょう。


個人年金保険料控除を受けるには・・・
次のすべての条件を満たし、

「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料。

■年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
■年金受取人は被保険者と同一人であること。
■保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
■年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始

  60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。


※「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、

  変額個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象となります。

ここで、私が新社会人の時の実例(悪例)を書いておきましょう。

損保会社社員といえど、まだ4月だと知識が全くありません。

姉妹会社の生命保険会社のオバチャンが、私のトコロにやってきました。

生命保険は何も入っていなかったので、勧められるがままに契約。


【個人年金】契約年齢22才  20,000円/月額保険料 

年金受取開始 55才 受取期間10年


条件を満たしていないので、この場合、一般の生命保険料控除しか

受けられませんでした。ま、他に生命保険に入っていなかったので、

良かったのですが・・・。そういう問題ではありませんよね。


制度改定のところで書きますが、生命保険、個人年金ともに控除の

限度額が設定されています。新たに一般の生命保険を加入しようと

思っても、その限度額を超えちゃうので控除のメリットが受けられません。

そのオバチャンはいかがなもんかと思い、転勤を機に個人年金を解約し、

あらたに生命保険を見直しました。


2年経っていなかったので、ちょっと損をしました。また解約する時に、

オバチャンから「やめないで」と言われましたが、仕方ないですね。


その説明をしない募集人はもういないと思いますが、恥をしのんで

本日書かせていただきました。


最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。



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