今回の「ちょっと語ってもいいかしら?一流品みーつけた!」は、「ローヤルゼリー」について!・・・ではなく、どの「ローヤルゼリー」がいいか選ぶ時にのものさしになりそうな情報をお伝えしたいと思います。
「ローヤルゼリー」といえば、「聞いたことがある!」「食べたことがある!」、という方は多いと思います。
私もむかーしまだ10代の頃、、親が買ったローヤルゼリーを冷凍庫から取り出して何度か口にしたことがあります。
「冷凍してあるのが本物のローヤルゼリー」ときいたことを思い出します。
「体にいいもの」「冷凍してあるのが本物」がローヤルゼリーに対する私のキーワードとなっていました。(全くなんの根拠もない勝手な思い込みですが・・・)
あれから30数年がたち、最近、たまたま、ローヤルゼリーの話を聞く機会がありました。
その時にきいた1番の「目からウロコ」情報が今回のテーマです!
早速。、「語ってもいいかしら!?」
医薬品と健康食品の違いってご存知ですか!?っと聞かれ
違い!?と言えば・・・
医薬品は「~に効く」といえるもので、健康食品やサプリメントは「~に効く」とはいってはいけないもの。トクホは、「~に効く」と言っていい、と厚労省が認めたもの,という知識くらいのものでした。
医薬品は、商品の中に含まれている成分が、記載されている消費期限の日まで表記通りのmg数含まれていることが必須条件です。
一方、健康食品に含まれている成分は、製造時にパッケージに表示されたmg含まれていることが必須条件となるのだそうです。
何が違うの!?と言いますと
例えば、100mgと成分表示されていたら、医薬品の場合は、成分が消費期限まで100mg(数%減は許容範囲あり)必ず含まれていなければいけません。
ところが、健康食品の方は、商品の製造時点で100mg含まれていれば、極端な話、消費期限の頃には0mgまでに成分が分解なり壊れてしまっていてもそこは問わない、ということなのです。
毎日100mg摂っていたと思っていたのに、実は、10mgとか1mgしか摂れていなかった~![]()
なんてことがあり得るということです。
とはいえ、殆どの健康食品、サプリメントは95%とか98%くらいの成分含量は消費期限まで保持されています・・・多分保持されていると思います・・・・・保持されていると信じたい![]()
ということで、医薬品と健康食品にはこんな違いがあったのです![]()
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関連情報として 消費者庁の「健康食品と医薬品の違い ~効果や品質の違い~」 を以下に要約します。
*錠剤・カプセル状の健康食品は、医薬品と混同されやすいのですが、この二つは全く異なるもの。
*違いは
1.製品の品質(有効成分量、有害物質の混入の有無)
2.安全性と有効性の科学的根拠(病気の治療・治癒効果の証明)
3.利用環境(専門職のサポート体制)
製品の安全性と有効性を確保するには、製品中に“一定量”の有効成分が含まれ、有害成分が含まれていないことが重要。
医薬品はすべてPGM(Good Manufacturing Practice適正製造規範)に基づき、一定の品質が確保された製品として製造されている。
多くの健康食品はGMPに基づく製造はされていない。
漢方薬を健康食品だと勘違いしている人がいるようですが、同じ植物成分が使われていても、漢方薬は製品の品質が確保された医薬品。
*「医薬品にも使われている成分です」との文言で製品の有効性をアピールしている健康食品がある。しかし、表示されている成分の製品中の含有量は、効果が期待できないほど微量であったり、医薬品とは利用目的や利用方法が異なっていたりすることがある。
医薬品は病気の人を対象に有効性・安全性が検討されていて、医師・薬剤師の管理・指導によって安全かつ効果的に利用できる環境が整備されているが、健康食品の選択や利用は、消費者に任せられている。
*健康食品は「摂取すれば健康になる」というイメージが強いようだが、安全性や有効性がしっかり検証されている製品もあれば、全く検証されていなかったり、医薬品成分が違法に添加されていたりする悪質な製品もある。
~要約 以上~
「健康食品の選択や利用は、消費者に任せられている」という一文は、「消費者たちよ、しっかり見極めなさいよ!自己責任だよ!」とお上から釘を刺された気がするのは私だけでしょうか!?
さてさて、それでは
この情報を私達はどう活かしていったらいいのでしょう!?
[一流品・本物の見分け方]

