今年も残すところあと約1か月となりましたね。
大掃除は真冬だと大変なので、この時期から少しずつ取り掛かっています。
なんでも
「できるうちに、できることを」
ですね。
今回の内容は
親が再婚の場合
は子供さんはちょっと気を付けておいてほしい内容です。
ご依頼者の年齢
40代 男性
家族構成
父親死別、母親同居(死去)、配偶者、子供
ご依頼の経緯
この度 母が死亡したため、銀行口座が凍結され預金の解約が出来ないのでどの様にすれば良いかとのご相談。
当事務所での対応
金融機関に連絡を行い、残高証明と相続手続きの書類を取得し、相続人の調査を行ったところ、
依頼者が知らなかった事実が判明。
その事実とは・・・
母の前婚の子供が3人存在した
ということです。
前婚の子供にも相続権があるため、
法定相続情報一覧図(家系図のような物)を作成し、前婚の子供3人を含む相続人を確定し、遺産分割協議書を作成しました。
遺産分割協議書を基に、各金融機関の解約手続きをし、相続人へ遺産を分割しました。
他にも、もし、亡くなられた人に隠し子がいて、 その子どもを認知している場合、その隠し子もまた、 子どもの1人として、相続権をもちます。
もし、遺産分割を行ってしまったあとに、 隠し子の存在に気付くと、大変です。
遺産分割を全てやり直すこともありますし、 相続税の額が変わることもあります。
前婚のお子様がいらっしゃる方は、遺言等で意思を表しておく、元気なうちにできることをおすすめします。
次回のシーモール下関無料相談会は
11月25日(土)です。
ご活用ください。