給与所得者が

 

その傍で事業をしていて

その売上が300万円以下の場合には

雑所得として取り扱われる

可能性があります。

 

 

 

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「小さな会社の儲ける力を育てる」

財務セラピスト(税利師)

の小野澤寿一です。

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国税庁が。。。

 

 

雑所得に係る

所得税法基本通達の制定について

意見募集をしている

 

 

副業収入300万円以下は

「雑所得」に該当する

ということ

 

 

改正案の内容は次のとおり

事業所得と業務に係る雑所得の判定は

その所得を得るための活動が

社会通念上事業と称するに至る程度で

行っているかどうかで判定するのであるが

その所得がその者の主たる所得ではなく

かつ、その所得に係る収入金額が300万円を

超えない場合には特に反証がない限り

事業に係る雑所得と取扱って差し支えない

 

 

給与所得者が

その傍で事業をしていて

その売上が300万円以下の場合には

雑所得として取り扱われる

可能性があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

1267日目(290/1557)いきます(^-^)/

 

 

 

どういうことか?

 

 

所得税は

その所得の形態に応じて

いくつかの所得に分けて

計算をします。

 

⒈利子所得

⒉配当所得

⒊不動産所得

⒋事業所得

⒌給与所得

⒍退職所得

⒎山林所得

⒏譲渡所得

⒐一時所得

⒑雑所得

 

 

10.の雑所得は

⒈から⒐の所得にの

いずれにも当たらない

所得をいい

 

副業に係る収入のうち

営利を目的とした

継続的なものも

含まれます。

 

 

 

何が問題かというと

 

 

まず…

 

「損益通算」

 

これは、

・不動産所得

・事業所得

・譲渡所得

・山林所得

から生じた損失を

他の所得の金額から控除

することができます。

 

これを「損益通算」

といいます。

 

(注:生活に通常必要でない一定のものは損益通算できません)

 

なので、

 

給与所得など

他の所得があって

 

事業から生じた

損失がある場合

 

 

「事業所得」の事業からの損失は

損益通算できて

 

「雑所得」の事業からの損失は

損益通算できない

 

ことになります。

 

 

 

 

また、

 

「事業所得」であれば

事業の開始届けと

青色申告承認申請

を提出すれば

 

青色申告制度の

青色申告特別控除の

適用を受けることが

できますが

 

 

「雑所得」は

この制度がありません。

 

 

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給与所得者が

その傍で事業をしていて

その売上が300万円以下の場合には

雑所得として取り扱われる

可能性があります。

 

 

 

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今日もここまでお読みいただき

ありがとうございました!

 

 

 

 

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財務セラピスト

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名称:小野澤寿一(オノザワジュイチ)税理士事務所

税理士 小野澤 寿一