給与所得者が
その傍で事業をしていて
その売上が300万円以下の場合には
雑所得として取り扱われる
可能性があります。
**********
「小さな会社の儲ける力を育てる」
財務セラピスト(税利師)
の小野澤寿一です。
**********
国税庁が。。。
雑所得に係る
所得税法基本通達の制定について
意見募集をしている
副業収入300万円以下は
「雑所得」に該当する
ということ
改正案の内容は次のとおり
事業所得と業務に係る雑所得の判定は
その所得を得るための活動が
社会通念上事業と称するに至る程度で
行っているかどうかで判定するのであるが
その所得がその者の主たる所得ではなく
かつ、その所得に係る収入金額が300万円を
超えない場合には特に反証がない限り
事業に係る雑所得と取扱って差し支えない
給与所得者が
その傍で事業をしていて
その売上が300万円以下の場合には
雑所得として取り扱われる
可能性があります。
1267日目(290/1557)いきます(^-^)/
どういうことか?
所得税は
その所得の形態に応じて
いくつかの所得に分けて
計算をします。
⒈利子所得
⒉配当所得
⒊不動産所得
⒋事業所得
⒌給与所得
⒍退職所得
⒎山林所得
⒏譲渡所得
⒐一時所得
⒑雑所得
10.の雑所得は
⒈から⒐の所得にの
いずれにも当たらない
所得をいい
副業に係る収入のうち
営利を目的とした
継続的なものも
含まれます。
何が問題かというと
まず…
「損益通算」
これは、
・不動産所得
・事業所得
・譲渡所得
・山林所得
から生じた損失を
他の所得の金額から控除
することができます。
これを「損益通算」
といいます。
(注:生活に通常必要でない一定のものは損益通算できません)
なので、
給与所得など
他の所得があって
事業から生じた
損失がある場合
「事業所得」の事業からの損失は
損益通算できて
「雑所得」の事業からの損失は
損益通算できない
ことになります。
また、
「事業所得」であれば
事業の開始届けと
青色申告承認申請
を提出すれば
青色申告制度の
青色申告特別控除の
適用を受けることが
できますが
「雑所得」は
この制度がありません。
給与所得者が
その傍で事業をしていて
その売上が300万円以下の場合には
雑所得として取り扱われる
可能性があります。
不安を安心に
安心を自信に!
自信が笑顔に♡
do!do!do!
ECサイト開設しました、
少しずつ品物を並べていきますので
時々遊びにきてください!
https://home.tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000212125
今日もここまでお読みいただき
ありがとうございました!
「小さな会社の儲ける力を育てる」
財務セラピスト
ECサイト開設しました、少しずつ品物を並べていきますので時々遊びにきてください!
名称:小野澤寿一(オノザワジュイチ)税理士事務所
税理士 小野澤 寿一