2011.11.25 18:09(ソウル=ニュース1コ・ムソン記者)
=歌手ピ(29・実名チョン・ジフン)の米国、ハワイ州公演取り消しで受けた損害賠償金を投資家に戻さなかった疑惑で起訴された公演企画会社代表が控訴審で無罪を宣告された。
ソウル高裁刑事11部(部長判事カン・ヒョンジュ)は25日特定経済犯罪加重処罰法上横領疑惑で起訴されたイ某氏(48)に対する控訴審で懲役3年を宣告した原審を破棄、無罪を宣告した。
裁判所は"損害賠償金が被害者の所有に属すると断定することはできない"として"損害賠償金が同業財産であることを前提とする公訴事実は犯罪の証明がないケースに該当するのでこれを有罪と認定した原審判決には事実誤認の違法がある"と判断した。
引き続き"公演に関する版権を取得したことはイ氏なので対外的な関係で民事訴訟はイ氏が単独で遂行するほかはなかった"として"民事訴訟の相手方として損害賠償金をイ氏に支給した公演関係者測度被害者に関し知らなかった"と説明した。
イ氏は2007年5月歌手ピの米国、ハワイ州公演を主催する権利を確保した後パク某氏と'元金を保障して公演収益中7分の5を分配する'という内容等を含んだ組合せ型胎衣契約を締結して5億ウォンを投資受けた。
しかし雨と所属会社のJYPエンターテインメント側の公演拒否によって公演が失敗に終わるとすぐにイ氏は米国、ハワイ州連邦地方法院に公演霧散による損害賠償請求訴訟を提起した。
イ氏は同じ年9月投資家朴氏と'損害賠償金を受けることになれば投資元金および利子を最優先的に支給して残り収益中50%を分配する'という内容等を含んだ追加投資契約を結んだ。
米国裁判所は2009年3月'JYP側はイ氏に損害賠償金で808万ドルを支給しなさい'という内容の判決を宣告した。
これにイ氏はJYP側と300万ドルを支給されることに最終合意した。 以後イ氏は弁護士費用などを控除した18億ウォン余りを送金受けたが朴氏に投資金を戻さないで個人債務返済と生活費などに使った疑惑で起訴された。
1審裁判所は"同業者の信頼を破ったまま組合財産をこっそりと任意に横領した被害金額が18億ウォン余りに達する"としてイ氏に懲役3年を宣告した。
=歌手ピ(29・実名チョン・ジフン)の米国、ハワイ州公演取り消しで受けた損害賠償金を投資家に戻さなかった疑惑で起訴された公演企画会社代表が控訴審で無罪を宣告された。
ソウル高裁刑事11部(部長判事カン・ヒョンジュ)は25日特定経済犯罪加重処罰法上横領疑惑で起訴されたイ某氏(48)に対する控訴審で懲役3年を宣告した原審を破棄、無罪を宣告した。
裁判所は"損害賠償金が被害者の所有に属すると断定することはできない"として"損害賠償金が同業財産であることを前提とする公訴事実は犯罪の証明がないケースに該当するのでこれを有罪と認定した原審判決には事実誤認の違法がある"と判断した。
引き続き"公演に関する版権を取得したことはイ氏なので対外的な関係で民事訴訟はイ氏が単独で遂行するほかはなかった"として"民事訴訟の相手方として損害賠償金をイ氏に支給した公演関係者測度被害者に関し知らなかった"と説明した。
イ氏は2007年5月歌手ピの米国、ハワイ州公演を主催する権利を確保した後パク某氏と'元金を保障して公演収益中7分の5を分配する'という内容等を含んだ組合せ型胎衣契約を締結して5億ウォンを投資受けた。
しかし雨と所属会社のJYPエンターテインメント側の公演拒否によって公演が失敗に終わるとすぐにイ氏は米国、ハワイ州連邦地方法院に公演霧散による損害賠償請求訴訟を提起した。
イ氏は同じ年9月投資家朴氏と'損害賠償金を受けることになれば投資元金および利子を最優先的に支給して残り収益中50%を分配する'という内容等を含んだ追加投資契約を結んだ。
米国裁判所は2009年3月'JYP側はイ氏に損害賠償金で808万ドルを支給しなさい'という内容の判決を宣告した。
これにイ氏はJYP側と300万ドルを支給されることに最終合意した。 以後イ氏は弁護士費用などを控除した18億ウォン余りを送金受けたが朴氏に投資金を戻さないで個人債務返済と生活費などに使った疑惑で起訴された。
1審裁判所は"同業者の信頼を破ったまま組合財産をこっそりと任意に横領した被害金額が18億ウォン余りに達する"としてイ氏に懲役3年を宣告した。