第1746回 日本国憲法 第十六条【国民の請願権】について。 | 模型公園のブログ

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第1746回 日本国憲法 第十六条【国民の請願権】について。

 

 

           2022年7月15日 金曜日の投稿です。

 

 

 

              永田町2丁目の風 三毛猫猫ハート

 

 

 

 

 今日のお話は、第1728回の国会議事堂のホールに 故 安部晋三先生

 

の像を立てましょうと言うお話しの続きです。

 

 

 

三毛猫猫ハート

 

 日本国憲法の第九十八条には、日本国憲法は国の最高法規と定められて

 

いて、国内のどの法律よりも優先される文章があります。

 

次ぎの日本国憲法 第九十九条には、国家公務員は、日本国憲法を守ら

 

なければならないという意味の文章があります。

 

 

 

日本国憲法の九十九箇条と、その補足 四箇条 合計百三箇条の中の

 

1つに、第十六条として、国民の平穏な請願権が定められています。

 

国民は誰でも平穏に行政機関に対して、請願できる権利が法律によって

 

定められています。

 

これを妨害すると、憲法違反になるわけです。三毛猫猫!!

 

 

 

 

その法律に基づいて、内閣府 総理大臣官邸に、請願書を提出しました。

 

とにかく、行動して見る事にしました。 

 

 

 

 

 

 国会議事堂の正面玄関ホールに故 安部 晋三先生の像が出来れば、

 

後の世の人にも、ずっと民主主義の大切さを伝えてくださると思います。

 

最近は、内閣府にメールを送れるシステムが整備されていて、

 

以前よりは、国民が投稿しやすいようになっています。

 

みなさんも、個人の不満ではなくて、もし,よい意見があれば、

 

よかったら、内閣府のホームページから投稿して見てください。

 

今回は、官邸の知り合いにお願いして、僕は文章で内閣総理大臣に

 

平穏に請願しました。三毛猫猫ハート

 

 

 

 

  三毛猫 じゃあ みんな また 今度ね。ハートラブラブ

 

 

 

【次回に続く。】【転載コピー自由です。】