習志野市

パートナーシップ・ファミリーシップ制度

パブリックコメントはじまる2月15日∼3月16日

 

近年、 異性のパートナーの婚姻と同様に、同性のパートナーも婚姻できる同性婚を認める国・地域が広がり、世界で30カ国・地域を超えています。日本でも、同性婚を認めるように民法改正が求められています。昨年3月、札幌地裁で、同性婚を認めない現行制度は憲法違反とする画期的判決が出されましたが、法改正には至っていません。

全国129自治体ではじまる

自治体独自の取組みが広がっています。2015年に渋谷区が「男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」、世田谷区が「パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」がスタートし、同性パートナーが自治体の手続きなどで、婚姻関係と同様と認められることになりました。

パートナー制度は2021年現在、全国129自治体に広がり、総人口の40%をカバーしています。自治体によって、夫婦別姓の事実婚パートナーも対象にするなど、対象となる方も広がっています。いままで、公営住宅への入居申し込みや、医療機関での面会、金融機関の住宅ローンなどで対象とされていなかった方々から歓迎されています。

 ジェンダー平等を

日本共産党習志野市議団は、ジェンダー平等の促進のために「同性カップルの権利保障を進めるパートナーシップ条例を制定すること」を求めてきましたが、今回習志野市でもパブリックコメント(意見公募)を経て、制度がスタートすることになります。

ファミリーシップ制度

習志野市の制度の内容は、2人の者がパートナーシップ関係にあることを市に宣言し、市はこの宣言に対し、2人が対象者の要件を満たしていることを確認の上、宣言書受領証明書カードなどを交付するものです。あわせて、パートナーシップ関係にある一方又は双方の18歳未満の子を含む関係を、ファミリーシップとして制度の対象にします。

市営住宅入居や市営霊園の継承が対象になります。また、民間の医療機関や不動産会社へ制度の周知を図っていきます。

2月15日の広報習志野に掲載され、市民・在勤・在学の方などが意見を提出できます。