『「東電は、実際の損害よりも『中間指針』基づいて、支払った賠償額の方が高い、払いすぎているという主張をしています。」
中間指針とは、早期の被害者救済を図るため原子力損害賠償紛争審査会(原陪審)が2011年8月に出した賠償範囲などの目安を定めたものです。その後、4回「追補」されています。
しかし指針を策定した原陪審は「指針に明記されない個別の損害が賠償されないということのないよう留意されることが必要」と明記。東電などに損害賠償を求める訴訟の判決でも、中間指針を超える賠償が認定され、中間指針が賠償の対象にしていない地域などの住民にも賠償を認めています。』(しんぶん赤旗12月25日号)




このほかにも、東電は自主避難等対象区域に法律上の損害はなく、中間指針が示した賠償額は、政策的配慮から認められているに過ぎないとも言っている。自主避難は被害者ではないと言わんばかりのこの姿勢。
東電は損害賠償の方針として、「最後の一人まで賠償貫徹」「迅速かつきめ細やかな賠償の徹底」「和解仲介案の尊重」という「三つの誓い」を掲げているにも変わらずだ。
結局のところ、一般受け美辞麗句を重ねるが、実際には、事故加害者としての反省なく、被害者に対し冷淡な姿勢。こんな人たちに、原子力事業者としての資格を認め続けるのか。おおいに批判し、東電への約1万3000人に上る損害賠償訴訟の原告の声を尊重するよう求める。

 

 

明日もいい日になりますね。