斜線を引くことは遺言書の撤回にあたる? | 「想い」をつなぐ、横浜の行政書士が老後のお手伝いをします

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こんにちは。

横浜の行政書士長岡です。

 

コラムを更新しました。

 

 

今回も、最近の遺言書にかかわる興味深い判例(最判平成27・11・20)を紹介したいと思います。


 事案としては、自筆証書遺言が作成されて、要件も満たしていたけれども、その遺言書の文書全体の左上から右下にかけて赤色のボールペンの斜線が引かれていたというものです。
 問題は、このように、ボールペンの斜線が文書全体に引かれることで、民法に規定する「遺言書を故意に破棄したとき」にあたるかどうかが問題となります。「遺言書を故意に破棄したとき」にあたれば、その遺言書は撤回されたものとみなされます。撤回がなされれば、その遺言書は効力を失います。


 では、判例はこの問題について、どのような結論を下したのでしょうか。確認しましょう。

 

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http://www.smile-souzoku.jp/column/post-229/