こんにちは。
横浜の行政書士長岡です。
コラムを更新しました。
今回も、最近の遺言書にかかわる興味深い判例(最判平成27・11・20)を紹介したいと思います。
事案としては、自筆証書遺言が作成されて、要件も満たしていたけれども、その遺言書の文書全体の左上から右下にかけて赤色のボールペンの斜線が引かれていたというものです。
問題は、このように、ボールペンの斜線が文書全体に引かれることで、民法に規定する「遺言書を故意に破棄したとき」にあたるかどうかが問題となります。「遺言書を故意に破棄したとき」にあたれば、その遺言書は撤回されたものとみなされます。撤回がなされれば、その遺言書は効力を失います。
では、判例はこの問題について、どのような結論を下したのでしょうか。確認しましょう。
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