あるオフィシャルブロガーについて -24ページ目

一身専属

 

Amebaの利用規約

第13条(禁止事項)には

「本サービスの一部の利用権を、当社が定めた以外の方法で譲渡する行為」

この禁止事項だが、これは、

利用権が契約者本人のみで、

一身専属に当たる言葉だと

吾輩は認識したのである。

だがしかし!

Amebaが定めている方法ならば

譲渡が可能ということにもなる。

 

阿佐ヶ谷のご婦人はブログで

Amebaとの話し合いで

大島康徳殿のブログを

残すことが決まったと報告。

つまりは、残すのであって、

権利の譲渡ではないのだ。

(それが事実であればの話)

 

契約者である大島康徳殿が

他界されたことにより

契約は解除されたのである。

故に、妻には権利はないが

管理する資格はあるのだ。

契約者が妻ではない故、

亡き夫のブログ報酬は無い。

これがAmeba規約を読んだ

吾輩の解釈である

 

 

☆調べた範囲は狭く

解釈違いがあるかもしれぬ

 

 

余談、

調べておる最中に

飯島愛殿が出てきたのだ。

吾輩が存じ上げぬ方だが

最後のブログに

寄せられたコメント数が

7万件以上あったのだとか。

多くの方に愛されておったのだ

 

彼女の場合はご両親が管理し、

閉鎖されるまでの間、

ブログ報酬が発生した事実が

見当たらなかったことを

ここに付け加えておこう。