一身専属
Amebaの利用規約
第13条(禁止事項)には
「本サービスの一部の利用権を、当社が定めた以外の方法で譲渡する行為」
この禁止事項だが、これは、
利用権が契約者本人のみで、
一身専属に当たる言葉だと
吾輩は認識したのである。
だがしかし!
Amebaが定めている方法ならば
譲渡が可能ということにもなる。
阿佐ヶ谷のご婦人はブログで
Amebaとの話し合いで
大島康徳殿のブログを
残すことが決まったと報告。
つまりは、残すのであって、
権利の譲渡ではないのだ。
(それが事実であればの話)
契約者である大島康徳殿が
他界されたことにより
契約は解除されたのである。
故に、妻には権利はないが
管理する資格はあるのだ。
契約者が妻ではない故、
亡き夫のブログ報酬は無い。
これがAmeba規約を読んだ
吾輩の解釈である
☆調べた範囲は狭く
解釈違いがあるかもしれぬ
余談、
調べておる最中に
飯島愛殿が出てきたのだ。
吾輩が存じ上げぬ方だが
最後のブログに
寄せられたコメント数が
7万件以上あったのだとか。
多くの方に愛されておったのだ
彼女の場合はご両親が管理し、
閉鎖されるまでの間、
ブログ報酬が発生した事実が
見当たらなかったことを
ここに付け加えておこう。