「医師と歯科医31人を処分 業務停止3年など 厚労省」 これ、年2回発表してるね。

 

>患者にわいせつな行為をしたとして有罪となった高知市の宜保直行医師(59)を業務停止3年

を調べてみた。どうやら、患者の女子中学生へのわいせつ行為らしい。ただ、精神科医によるわいせつ事件が、あまりに多いから、どの精神科医の犯罪なのか、はっきりしない。笑 時間のある人は、下の言葉を検索に入れて調べてみて。

 

★女性患者を洗脳、性暴力を加えて自死に追いやる…法律で裁かれない“鬼畜医師”の大罪★ 

 

昨日も、少し書きましたが、女性に対するわいせつ行為などは、その後、ほとんど示談になってるから、ここに出てる31人は、犯罪医師のほんの一部なんです。 

 

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>厚生労働省は7日、医道審議会の答申を受け、刑事事件で有罪が確定するなどした医師19人と歯科医師12人に対し、業務停止3年などの行政処分を決めた。  発効は21日。  患者にわいせつな行為をしたとして有罪となった高知市の宜保直行医師(59)を業務停止3年、覚醒剤を使用したとして有罪となった東京都多摩市の石橋憲歯科医師(43)を業務停止2年とした。  他に医師と歯科医師の計22人を業務停止3カ月~3年、計7人を戒告処分とした。このほか計12人が厳重注意とされた。 

 

 

 

注意すべきことは、医師になってしまえば、どれだけ酷い犯罪を何回やろうと、医師は絶対クビにはならないんです。「30年にわたり“わいせつ診療”を行った医師」について、考えてみましょう。

 

下の医師に対する裁判の判決は、懲役10年でした。業務停止3年の行政処分をしても意味ない。刑務所に入ってる間に過ぎてしまうからね。これは、医師免許はく奪される可能性が大きかった。そこで、こいつがやったのは、医師免許の自主返納です。行政処分される前に医師免許を自主返納する。

 

医師免許はく奪されようが、医師免許自主返納しようが、どちらも再交付があるんです。でも、医師免許はく奪の行政処分されるよりも、医師免許の自主返納の方が、再交付が簡単なんじゃないですかね? この男が、刑務所に10年入ってて、出てすぐ医師免許再交付にはならないと思う。行政処分される前に医師免許を自主返納した方が、医師免許再交付が早いのだろうと思う。

 

もっとも、この男の逮捕時67歳で、刑務所に10年入ってたら77歳になる。年齢的に引退の可能性があるなあと思う。良いことですよ。30年にわたり“わいせつ診療”やってたんだから、こんな奴、死ぬまで“わいせつ診療”やりかねん。