みなさんこんばんは。
夕方迄に更新すると言いながら夜になってしまいました。スミマセンでした。
さて土地の評価についてご説明させて頂きます。
土地にも色々あるのですが、ここでは市街化区域の平坦地ということで説明します。
画像が見えにくいのでうが、①が約100坪位の土地で横長の長方形ということにします。
両サイド挟まれた土地が、一般的に国の地価公示(1月1日)や、各都道府県の地価調査(7月1日)に選定されます。
100坪で挟まれた土地が100/100(標準)で解釈されてください。('-^*)/
字が薄いのですが、②の角地、二行道路と言います。
②の土地は評価が普通よりアップします。
例えばの話①と②が同じ100坪の面積とします。
①は駐車スペースがせいぜい6台位です。
②の方はと言いますと角地の二行道路ですので、要領よくアパートを建築した場合、縦列部分も発生しますが、12台の駐車が可能になります。
同じ100坪ですが、駐車が2倍可能になります。![]()
ですので、②は土地の画地評価が、110/100~120/100ということになりますが、
不動産鑑定士の先生によって若干評価が異なります。
③は公衆用道路に面していないので、建築基準法上住宅の建築が不可能です。
おそらく50/100もないと思います。![]()
④は縦長で減点されます。
⑤は横長で減点されます。
土地の価格はおおまかに2通りあるものと解釈されてください。
不動産業が取引している民間の取引(相場)価格と、正常価格(地価公示や地価調査;国や県)があるものと認識されてください。
普通一般の取引は相場価格です。
次回は土地をより安く購入するコツをお教えします。![]()
お楽しみに。

