みなさんこんばんは。


夕方迄に更新すると言いながら夜になってしまいました。スミマセンでした。


さて土地の評価についてご説明させて頂きます。


土地にも色々あるのですが、ここでは市街化区域の平坦地ということで説明します。



例;市街化区域の土地


画像が見えにくいのでうが、①が約100坪位の土地で横長の長方形ということにします。


両サイド挟まれた土地が、一般的に国の地価公示(1月1日)や、各都道府県の地価調査(7月1日)に選定されます。


100坪で挟まれた土地が100/100(標準)で解釈されてください。('-^*)/


字が薄いのですが、②の角地、二行道路と言います。


②の土地は評価が普通よりアップします。




例えばの話①と②が同じ100坪の面積とします。


①は駐車スペースがせいぜい6台位です。


②の方はと言いますと角地の二行道路ですので、要領よくアパートを建築した場合、縦列部分も発生しますが、12台の駐車が可能になります。


同じ100坪ですが、駐車が2倍可能になります。アップ


ですので、②は土地の画地評価が、110/100~120/100ということになりますが、


不動産鑑定士の先生によって若干評価が異なります。


③は公衆用道路に面していないので、建築基準法上住宅の建築が不可能です。


おそらく50/100もないと思います。叫び


④は縦長で減点されます。


⑤は横長で減点されます。


土地の価格はおおまかに2通りあるものと解釈されてください。


不動産業が取引している民間の取引(相場)価格と、正常価格(地価公示や地価調査;国や県)があるものと認識されてください。


普通一般の取引は相場価格です。


次回は土地をより安く購入するコツをお教えします。にひひ

お楽しみに。