日米安保条約(追記1.)の解体と日本からの米軍撤退
日本権力中枢に巣食う李氏朝鮮カルト血族の解体と日本の真の独立達成(その時が到来する)!
以下の記事からの一部引用(機械翻訳)。
保守派のタッカー・カールソン氏→『イラン戦争は「アメリカ帝国の終焉」をもたらした』『ワシントンがもはや世界の警官として機能できない』
〈 RT World Newsからの引用(機械翻訳)。
https://www.rt.com/news/637177-iran-war-end-american-empire/
『 イラン戦争は『アメリカ帝国の終焉』である – タッカー・カールソン
米国はホルムズ海峡で秩序を回復できず、世界的な警官としての役割に疑問を投げかけている、と保守的なホストは述べた。
公開日: 2026年4月3日 13:26, 2026 14:30
イラン戦争は「アメリカ帝国の終焉」をもたらしたと保守派のタッカー・カールソン氏は主張し、米国大統領ドナルド・トランプがホルムズ海峡の確保のために同盟国を呼びかけたことが、ワシントンがもはや世界の警官として機能できないことを証明したと示唆しています。
木曜日にポッドキャストで語ったカールソン氏は、トランプ大統領が停戦の正確なタイムラインを示さずにイランを「石の時代」まで爆撃すると脅し、他国にホルムズ海峡の封鎖を「リード」するよう促した発言についてコメントしました。ホルムズ海峡は世界の石油取引の約20%を占める戦略的ボトルネックポイントです。
しかし、ワシントンのNATO同盟国は、イランに対する米イスラエルの空爆を受けて、介入することに消極的です。
カールソンは「平和を強制する国は指揮を執る国家である」と主張し、さらに「ペルシャ湾に秩序を強制し、ホルムズ海峡を開く国は、定義上世界を運営する国である」と付け加えた。
第二次世界大戦以来、何十年もの間、秩序を維持できる国は米国であると考えられてきましたが、ホルムズ危機はもはやそうではないと、ジャーナリストは続けた。「ホルムズ海峡を開くことはできません」とカールソンは言った。米国大統領は昨晩、別の誰かがそれを行うと述べました。それで、終わりです。
彼は、米国が結束した国家であるイランを完全に破壊したとしても、残存する軍閥は地雷を敷設したり、安価なドローンを使用したり、あるいは単に脅すだけで海上航路を妨害することに困難はないと主張し、したがって敵対行為は遅かれ早かれテヘランとの外交的合意で終結せせるだろうと主張した。
イランで起きていることは、私たちが理解するアメリカ帝国の終焉です。それは悲しいです。帝国は衰退しています。「しかし、それはアメリカ合衆国の終わりではありません」と彼は付け加えた。
カールソンは、移行が「多くの苦しみと悲しみ」をもたらすことを認めましたが、同時に、資源が豊富でアメリカの安定にとって不可欠な西半球に注意を向けることができる米国という約束も伴うと指摘し、「訪れたことのない国々」を占有する必要がないと述べました。
カールソンは、概ねトランプを支持しており、イランに対する米イスラエルの空爆に対して声高な批判者であり、その結果、米国大統領はジャーナリストが「道を失った」と主張し、実際にはMAGA運動の一員ではないと述べました。 』 〉
追記1.
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
〈Wikipediaからの一部引用。
https://ja.wikipedia.org/wiki/日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
『 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(にほんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやく、英語:Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America、昭和35年条約第6号)は、日本国とアメリカ合衆国の安全保障のため、日本本土に米軍(在日米軍)が駐留することなどを定めた軍事同盟に係る条約である。
条約について
1960年(昭和35年)1月19日、アメリカ合衆国のワシントンD.C.で締結された。いわゆる日米同盟(にちべいどうめい)の根幹を成す条約である[注 1]。条約の第6条の規定に従って「日米地位協定」(にちべいちいきょうてい)が締結されており、これには別の条約である「合意議事録」が付随している。
形式的には1951年(昭和26年)に署名され、翌1952年(昭和27年)に発効した旧安保条約を失効させて新たな条約として締約・批准されたが、実質的には安保条約の改定とみなされている[注 2]。この条約に基づき、アメリカ軍の日本駐留を引き続き認めた。60年安保条約、新安保条約(しんあんぽじょうやく)などとも言われる。なお、新・旧条約を特段区別しない場合の通称は日米安全保障条約(にちべいあんぜんほしょうじょうやく)、日米安保条約(にちべいあんぽじょうやく)である。
条文
内容
(前文にて、条約を締結することの意義について説明する。また、個別的及び集団的自衛権についても言及している。)
第1条
国際連合憲章の武力不行使の原則を確認し、この条約が純粋に防衛的性格のものであることを宣明する。
第2条
自由主義を護持し、日米両国が諸分野、とくに経済分野において協力することを規定する。
第3条
日米双方が、憲法の定めに従い、各自の防衛能力を維持発展させることを規定する。
第4条
(イ)日米安保条約の実施に関して必要ある場合及び(ロ)我が国の安全又は極東の平和及び安全に対する脅威が生じた場合には、日米双方が随時協議する旨を定める。この協議の場として設定される日米安全保障協議委員会[注 5]の他、通常の外交ルートも用いて、随時協議される。なお、いわゆる「事前協議」の制度はこの規定とは関係がない。
第5条
日本における、(日米)いずれか一方に対する武力攻撃はそれぞれ自国の平和及び安全を危うくするものであるという両国による位置づけを確認し、憲法の規定や手続きに従い共通の危険に対処するように行動することを宣言している[注 6]。
第6条
在日米軍について定める。細目は日米地位協定などに規定される。
第7条、第8条、第9条
他の規定との効力関係、発効条件などを定める。
第10条
当初の10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、1年前に予告することにより、一方的に廃棄できる旨を規定する。いわゆる自動延長方式の規定であり、この破棄予告が出されない限り条約は存続する。なお、代わる国連の措置が有効になったと両国が認めれば、この条約は終了するとしている。 』 〉