離婚に関する法律の授業より
裁判上 離婚 (民法 840条)
協議離婚(民法 第834条)
離婚の流れ
夫婦の離婚協議
↓
家裁へ 協議離婚意思確認 申請
↓
(熟慮期間)
子供がいる場合 3ヵ月
子供がいない場合 1ヵ月
↓
家裁の離婚意思 等 確認
↓
行政官庁に離婚の申告
ただ家庭内暴力のある場合は
熟慮期間が短縮 もしくは免除
(証拠確保の上 持参 写真 診断書 SNSでのやり取り 事件が起きたら第三者に写真や具体的内容を相談しておく)
不貞行為
(知った日より6ヵ月 不貞した時から 2年)
配偶者の悪意(故意)で他の一方を遺棄する時
配偶者やその父母から不当な待遇をされた時
婚姻関係の持続を強要する事が
過酷だとされる程の 暴行 虐待 侮辱 等
自分の父母が配偶者より不当な待遇を受けた時
その他 婚姻くぉ持続できない理由がある時
極端な性格差 アル中 博打
日常生活が難しい事 等
離婚の効果(民法 第834条~843条)
婚姻関係終了
義家族関係消滅
親権者指定 変更
養育に関する事項 決定
(子供に関しては裁判時 養育している人が有利)
損害賠償請求(慰謝料等)
財産分与請求権
DVはとにかく証拠集めが大事
まだ迷っているなら
警察介入は無理でも
アザや暴力の痕跡の写真
またその日にそれを相談したり
写真を転送しておく
診断書を取る
録音する
(第三者同士の会話の録音は不法だが
自分が当事者であれば
秘密で録音しても合法なので
一言でも発して 証拠を残す)
携帯等を取り上げられる場合は
近所の人などに細かく相談しておく
日記を毎日つけておく
(暴力の日だけでなく)
暴力に対しては詳しく書いておく
以上 韓国の離婚に関する
今日習った講義でした