被告(小林万里子さんを殴ったブルースマン)主張棄却。

小林さんの怪我の症状から、相当強い殴打に相当する。
平手だったか拳だったかは関係ない。
小林さんの鞭の行為は、その前の流れからパフォーマンスであると認識し得た。
また、嫌なら手で振り払うなり声で抑止するなり他に回避する方法はあった。
小林さんがベルトをふるって挑発したため正当防衛で殴った、という主張は認められず。

治療費+不法行為慰謝料+弁護士料合わせて670000円の支払い命令
という判決が下された。
治療費に問題残るようだが
不法行為については、全面的に小林さんの主張が認められた。


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