因みに江戸城登城については、時間が決まってますので

遅刻は厳禁ですので時間を厳守した

水戸徳川家の支藩であった守山家は、

遅刻についても細かい決まりを作ってる

守山藩の例だが、「御供触れ」(お供に出るよう告げる太鼓)

又、「揃い触れ」の太鼓の数を明確にし、遅刻の場合は

一定の地点に追いつくように4つの地点を定めた

1、安藤対馬守殿門前

2、光岳寺門前

3、同じく光岳寺裏門

4、小石川橋

此のいずれかの地点に追いつかない場合は御徒以上は500文

足軽以下は300文の過料(罰金)

 

尚、お供をしてる行列に遅れることも過料の対象で、元禄13年

4月15日藩主が江戸城からの帰途に何故か遅れてしまう中小姓が居て

罰金を科され、足軽や中間などもそれぞれ300文、100文の罰金を

課せられた。

これは主人が遅れたからという連帯責任でしょうが、

少々厳しいものですね。

旗本登城
 

遅刻・欠勤についての罰則もある

1、煩(病気)3日までは皆勤とみなす

1、4日より6日までは上勤とみなす

1、7日より10日までは中覲

つまり10日以内ならご褒美がある

御刀番以上

皆勤は白銀1枚、上勤は巻上下2具(銀17匁)中覲は巻上下1具

御刀番以下

皆勤は絹1疋か金2両2分

上勤は金2分、中勤は金1分

 

飴と鞭を使っての必死の攻防ですが

時間については従来緩やかな世であったのが、

どうして厳しくなったかというと元禄8年8月、

町の日用頭(日雇いの頭)から「時を相定めて」

日雇い金額を決めて欲しいとの要望があり

それを受けて水戸徳川家の支藩である守山藩は賃金表を定めた。

そういう時代になっていたのです。

 

江戸では、文政12年(1928)町奉行所は、

高すぎる陸尺や手回り等の賃金の値下げを考え人宿などと交渉した。

しかし、奉行所の威光は失われていて、

思うような結果は出なかった。

 

奴・陸尺(駕籠かき)の料金表である。文政12年(1829)

身長によって賃金が違うのである。

174~180  銀10匁

170~174  銀7匁5分

167~170  銀5匁5分

167以下は  銀2匁5分

実に、日当にして9千円から1万6千円まである。

金1両を銀60匁計算。1両を10万円。

 

勤務時間は朝6時から夕方6時まで、割増・深夜料金も有る。

午後6時を過ぎると5割増し、午前零時を過ぎると2人分の日当。

更に午前6時を過ぎると3人分の日当。

距離の割り増しも有り、日本橋から1里出ると5割増し、

2里以上は2人分の日当、弁当が付く。

 

更に正月料金も有る。

元日から七日までの間は2人分の日当。

8日から15日と、12月20日から晦日までは5割増。

しかし、これは公定料金であり、実際はもっと支払われたという。

何分、売り手市場であり、幕府も何とか調整して

値段を下げようとするが効果は無かった。

需要は供給を上回るのである。

 

高給取りといえば草履とりもある。

御礼言上をする時は、お供として草履取りが同行します。

歴っとした武士は一人で出歩きません。

相手の家に上がるのに、歩いてきた汚れた足で上がる訳にも

いかないので、その為に、草履取りに予備の足袋を持たせてます。

玄関の前で履き替えて上がります。

 

御礼言上をする時は、お供として草履取りが同行します。

歴っとした武士は一人で出歩きません。

相手の家に上がるのに、歩いてきた汚れた足で上がる訳にも

いかないので、その為に、草履取りに予備の足袋を持たせてます。

玄関の前で履き替えて上がります。

ちなみに、草履を放るのはれっきとした作法です。江戸時代は普通 ...