国定忠治

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旅の途中で病人になった場合の措置も決まってました。

村の負担は大変なのです

不幸にも病気などに掛かって旅が続行できなくなった場合

「御定書」では、宿場がきちんと病人の面倒を見なければ

ならないとしてる。

 

「煩候旅人、療養も加えず、その上、宿次に送り出し候においては

旅籠屋 所払い

問屋   役儀取上

年寄   重き過料(罰金)

 問屋場
 

これは、実際に前例がありました。

寛保2年(1742)旅人が江戸からの帰り、氏家宿で泊った所、

病気になり三日ほど臥せりました。

病人は、治るまでここに止りたいと希望し申し出たが、

宿は追い出された。

やむなく、病人は問屋場に行き、事情を話したが素っ気なく

断られたために紹介された宿でも、どうせ断られるだろうと、

そのまま北に向かい歩きだし、次の宿で倒れ、

その宿の町役人が事情を聴き、道中奉行に訴えた。

そこで調査したとことろ事情が判明、

関係者は上記のように処分された。

 

これ以降、旅の途中で病気になった場合の処置も規定され

旅人が病気になって、その療養にかかるお金の事や、

治らず死んでしまった場合の事ども、その対応を記した

御触れを道中筋に流した。

 

亡くなった場合は、

「途中にて相果て候は、次村に継ぎ送らず、支配の役所に注進し

其の所に仮埋めし、その者の在所親類町役人に掛け合い候上、

死んだ所に埋葬候共望みに任すべし」

 

亡くなったら、亡くなった所に埋葬し、死者の故郷に

連絡をする事になっていたのです。

発行された往来手形にはそのように記してあり行き倒れになったら

その土地に埋葬して貰う旨が記されてる。

sdv

松尾芭蕉も死を覚悟して旅立ちました

 

月日は百代の過客(はくたいのかかく)にして、

行きかふ年もまた旅人なり。

舟の上に生涯を浮かべ、

馬の口とらへて老いを迎ふる者は、

日々旅にして旅を栖(すみか)とす。

古人も多く旅に死せるあり。