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税理士目指す空手屋のブログ

税理士受験生であり、空手参段取得を目指す日々の日記です。かるーく読んでやってください★

どうも。


次の日曜日に空手の昇段審査を控えている僕です。


この審査は3度目なんでなんとしても受かりたい。


税理士試験の合格発表も近いし、はずみをつけたいんですが。


三度目の正直となるか、二度あることは三度あるになるか、


日本語ってどっちにでも対応できておもしろいですね、


さて、今回は前回の続きで相続税法の課税制度の変更について語ります。


あくまでも予定ですが改正があるかもしれねいんでね。


従来というか今現在の相続税法は遺産課税主義で、遺産全体に対して課税するんですよ。


それが今回の改正では遺産取得課税主義になるかもしれないんです。


「取得」って言葉がつくとだいぶ違うんですよ。


例をあげて語りますねー。


母(被相続人)が亡くなり、法定相続人である長男、長女が5千万、2千万ずつ遺産を相続したとする。(なお、父は数年前に亡くなっているものとする。)


①遺産課税主義の場合(現在)


相続税法には基礎控除というのがあって、「5千万+1千万×法定相続人の数」までは相続税がかからないんですね。


だからこの場合、遺産合計が7千万、基礎控除が5千万+1千万×2人=7千万で差引0円になり相続税は0円。


②遺産取得課税主義の場合(改正予定)


遺産取得課税主義の場合、遺産を取得した各々の遺産に対して課税されます。


どうなるかはわかりませんが、基礎控除はあるでしょうから仮に各々の基礎控除が3千万だとすると、


長女は2千万ー3千万で、課税標準が0円以下になりますから相続税は0円。


長女は5千万ー3千万で、課税標準が2千万。これに対して一定税率を乗じた額が相続税になります。


だから、従来の制度では無税だった人が、改正内容によっては課税されてしまう恐れがあるんですね。


おーこわっ。


実質増税になるのかもしれませんね。


でも、改正によって申告すべき人が増えれば、税理士にとってはビジネスチャンスになるのかもしれません。


難しいところですね。


最近、ライブドア元取締役兼CFOの宮内亮治著の「虚構」を読みました。


個人的には宮内さん少し憧れるんですよね。


面白いんでよかったら読んでみてください。


では。

どうも。


12月に入るとどきどきが止まらない僕です。


また間空いちゃった。一か月も書かなかった。まずいまずい。


最初に書きましたが12月に入るとどきどきしちゃうんです。


なぜかって?税理士試験の合格発表があるからですよ。


ほんっと緊張しちゃう。考えただけで夜も眠れませんよ。


まぁ12日の金曜日を待つしかないですね。


今日は相続税について語ります。


前回は、税理士試験の相続税について語ったんでその流れで。


相続税については今年50年ぶりの税制改正があるとかないとか。


内容的には、遺産課税が、遺産取得課税になるとか。


詳しい中身は次回話します。


これもまた、税理士試験の合格発表日のあたりでどうなるか決まるそうです。


相続税はそもそも格差是正的な考えがあるらしいですけど、もう少しわかりやすくしてほしいですね。


では。

どうも。


なんちゃって株を始めた僕です。


また日にちが開いてしまいました。


だめですねぇ。


確か前回は消費税の事でしたので今回は相続税法でもちょろっと語ります。


相続税法は生きてれば一度は聞いたことある税金ですよね。


誰かが亡くなって、財産を相続したとき、税金払うの?と心配になるあれです。


亡くなってつらい時ではありますが、そんなことも考えなきゃいけない。


なんかいやですね。


まぁいやって言ったって、それで国が決めているのだから従うしかとりあえずはありませんけどね。


基本的には相続税法は理論的項目50%、計算的項目50%です。


相続税法は基本相続したときのみかと思いますが、相続税法の中には相続税と贈与税が含まれているので、贈与したときにも関係してくる法律ですね。


そうなんです。相続税法は1税目2税法なんですね。


こんな税法は他にはありません。珍しいですよね。


でも相続と贈与というのは結構密接な関係にあるので1税目2税法にしたのかもしれません。


まずは理論的項目。


これは俺は苦手です。


やっぱり相続税法自体が昔からあるので、文言が覚えづらいんですよ。個人的にですけど。


量も結構多いと思うし。


やるっきゃないって感じです。


次は計算的項目。


贈与税自体はそんなに難しくないですね。


やっぱり相続税法と名乗るだけあって難しいのは相続税ですよ。


なにが難しいって税額計算自体はパターンを覚えれば簡単ですが、問題はその前。


税額計算するための財産評価を自分で行わなきゃいけないんです。


けっこう面倒くさいですよ。


でも、これもパターンですから量は膨大にあって全部覚えるのはきりがないですが、出やすい部分さえ覚えればばっちりです。


将来的に税理士になった時に相続税が申告できないなんてお話しになりませんから、受験するしないに関わらず、一度はがっつり勉強することをお勧めする科目です。


では。