どうも。
次の日曜日に空手の昇段審査を控えている僕です。
この審査は3度目なんでなんとしても受かりたい。
税理士試験の合格発表も近いし、はずみをつけたいんですが。
三度目の正直となるか、二度あることは三度あるになるか、
日本語ってどっちにでも対応できておもしろいですね、
さて、今回は前回の続きで相続税法の課税制度の変更について語ります。
あくまでも予定ですが改正があるかもしれねいんでね。
従来というか今現在の相続税法は遺産課税主義で、遺産全体に対して課税するんですよ。
それが今回の改正では遺産取得課税主義になるかもしれないんです。
「取得」って言葉がつくとだいぶ違うんですよ。
例をあげて語りますねー。
母(被相続人)が亡くなり、法定相続人である長男、長女が5千万、2千万ずつ遺産を相続したとする。(なお、父は数年前に亡くなっているものとする。)
①遺産課税主義の場合(現在)
相続税法には基礎控除というのがあって、「5千万+1千万×法定相続人の数」までは相続税がかからないんですね。
だからこの場合、遺産合計が7千万、基礎控除が5千万+1千万×2人=7千万で差引0円になり相続税は0円。
②遺産取得課税主義の場合(改正予定)
遺産取得課税主義の場合、遺産を取得した各々の遺産に対して課税されます。
どうなるかはわかりませんが、基礎控除はあるでしょうから仮に各々の基礎控除が3千万だとすると、
長女は2千万ー3千万で、課税標準が0円以下になりますから相続税は0円。
長女は5千万ー3千万で、課税標準が2千万。これに対して一定税率を乗じた額が相続税になります。
だから、従来の制度では無税だった人が、改正内容によっては課税されてしまう恐れがあるんですね。
おーこわっ。
実質増税になるのかもしれませんね。
でも、改正によって申告すべき人が増えれば、税理士にとってはビジネスチャンスになるのかもしれません。
難しいところですね。
最近、ライブドア元取締役兼CFOの宮内亮治著の「虚構」を読みました。
個人的には宮内さん少し憧れるんですよね。
面白いんでよかったら読んでみてください。
では。