慰謝料”について、私は、加害者と保険会社の代理人弁護士に送った書面に、次のように主張しました。

(以下原文通りですが、例によって伏せ字があります)


 

******************


 

・・・・・・

・・・・・・

慰謝料

・被害者本人

被害者本人の肉体的且つ精神的苦痛による損害。

中学生として勉学が本分であるにも拘わらず、事故当日、翌日、調査会社の調査日の3日間は休校を余儀なくされました。また外傷の傷みのみならず、事故後20183月✕✕日までは事故による”不安恐怖症(■■医師診断書による)”(←心療内科の医師です)の為、自転車通学ができず過酷な徒歩通学を強いられ、一時は過労と心身衰弱に追い詰められ部屋にこもり、結果1日は不登校になってしまいました。 通院により学業も妨げられました。

長期に渡り本人が受けたこれら心身の苦痛は、被害者が12歳である事も鑑み予見できた事で、金銭の授受により解決したいという保険会社と加害者の意志であるならば、贖われるべきと考えます。

 

・保護者

現在のわが国では、交通事故の場合、保護者や家族の精神的苦痛は未だ考慮されないようですので、今調停では提起を控えます。

 

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

 

************

 

 

私は甘いのです、金銭に関しては。

 

何故なら、元からして、「この事故はオカシイ!」「保険会社の対応は間違っている!」「カネの問題じゃない!」というスタンスで、1年以上事故を調べ、証拠を見つけ、反証を挙げて反論してきました。

 

相手が白旗を上げ調停にかけ、「お金払いますから」なんて言われても困るのです。

 

 

 

私は「息子は、何も悪い事はしていなかった」事を証明したいだけ、だからです。

 

事故の半年前に、小学校を卒業し、中学に進学し、指定の重たい自転車に乗り、不格好なヘルメットを被り、1列縦隊で自転車通学していた。

 

希望の部活に入り、朝練に一所懸命だった。

 

息子に全く非は無かった。

 

私は、息子の名誉の為に戦った、だけだからです。

 

いくら相手が旧財閥系の大保険会社で、カネが幾らでもあろうと、札束で横っ面を叩かれて、嬉しい親はいないと思います。

 

 

 

『謝るのはダメだけど、カネは払う』って、オカシイと思いませんか?

 

 

 

 

 

 

 

 

医療費や通院交通費、自転車や衣服、持ち物などの物損は、全額賠償されて元々、『チャラ』です。


 

私は、”休業補償”と”慰謝料”にフォーカスしました。


 

まずは、保護者(=母親)の病院付き添いで発生した”休業補償”です。


 

加害者と保険会社の代理人弁護士に送った書面に、私は次のような主張を付け加えました。

(以下原文通りですが、例によって伏せ字があります)


 

*****************

 

・・・・・・・・・・

・・・(途中からです)・・・

 

 

通院交通費の保護者付き添いに関し申し上げます。

 

事故の翌々日(201711月✕日)、■■■■■■(←保険会社の名前)M←最初の担当)氏(敬称略)は私どもに電話を寄こし、なんの証左も根拠もないにも拘らず『お宅の息子さんが悪いから、ウチは払わない』『救急車に同乗する必要なんか無いのに、仕事を休んで乗ったのは勝手にしたこと』と決めつけました。

事故による心身の傷みに苦しんでいる12歳の息子を、徹夜で看病していた母親に向かってです。

 

後日の電話も含め、M(←初めの担当)氏の不適切な発言の追及は別の機会に委ねるとして、被害者は半年前まで小学校6年生です。 充分に保護や付き添いに値する子供であります。

また、その後の通院の付き添いに関し申し上げますと、

例えば『(吐き気やめまいは)脊髄損傷で 髄液が漏れている(=外傷性低髄液圧症候群)可能性がある』・・・(11月✕✕日 ■■■■■総合病院の医師分析)とか、2018年の■■心療内科での医師との面談(病状と治療法の説明など)は、保護者が聞くべきであって、当人である12歳の子供に聞かせる話ではないと考えます。

歯が痛いやら、風邪かも等で近所の医者に行く場合とは異なり、保護者が付き添う必然性は争う予知さえないと考えます。

現に■■心療内科で治療方針が決まり、加療目的で通院した日はリハビリも兼ね本人だけで行かせています。

 

                   

休業損害

ご指定の用紙に(母親の)勤務先で記入してもらい、前年度源泉徴収票と共に同封いたしました。

 

先に明記した被害者通院の付き添いの為、止むを得ず被害者母親が仕事をキャンセルし、或いは主婦業を止めて、救急搬送と通院に付き添い致しました。

尚、被害者母親は当初当該勤務に就いて間もなく、また専業主婦との掛け持ちであります。

調査会社の呼び出しに応じたり、車で被害者を■■心療内科に送迎した父親の休業損害は、請求を控えます。

 

被害者の母親分(被害者12歳の病院付き添いと看護、調査会社応対の為)10日間

 

平成29

11/✕ 事故当日朝、呼ばれて救急車に同乗し〈■■■■総合病院〉検査、治療

11/✕ 事故翌日朝、〈■■■■総合病院〉に付き添い、検査、治療

11/✕ 丸2日間夜通しの看護疲れで、仕事に行けず

以下続きます

 

平成30

以下続きます

 

以上合計11日間です。

 

*通院は被害者の登校日を避けるため、主に土曜日にしました。■■■(←母親)は被害者の通院に付き添うため、平成301月以降、土曜日の勤務を辞めました。

従って、2/✕✕3/✕✕は勤務はなく、専業主婦を休業いたしました。

 

・・・・・・・

                  

*******************

 

 

 

『払いたい』と向こうが言っている以上、しっかり請求しました。

 

ちなみに、”主婦業”も仕事ですから、相応の金額が支払われるべきです。

 

つまり、会社勤務とかない専業主婦でも、20年前ならともかく、今は休業補償されるべきですし、通常は休業の”損害”として認められます。

 

 

(慰謝料については、次回にさせてください)

 

 

 


 

 

 

加害者とその保険会社サイドが、地裁の調停に『駆け込む』という、やや異例の事件(交通事故)になりました。


 

普通は、裁判や調停に訴えるのは、被害者側が圧倒的に多いでしょうから。


 

そしてその第一回調停の場で、3人の調停官は私ども夫婦(=被害者側)に、『向こうは賠償金を払って解決したいと言っている』、『調停は裁判ではないので、保険会社や加害者に刑事罰を与えることはできない』と告げました。


 

調停官は、〈損害額のリストを作成して、相手の弁護士に提出し、払ってもらう〉と云う解決法を私共に提示しました。


 

お金を貰っても、息子が受けた心身の傷は癒える訳はないし、おカネなんて汗水たらして働いていれば、自分で稼げるモノです。

 


 

何よりも、息子を傷つけられた代償として得たカネなんて・・・・・


 

(欲しいモノを買ったとしても、嬉しくは無いだろうし、美味いものを食べても、旨いとは感じないでしょう。)


 

 

 

しかし、こっちにも、事故後の警察での聞き取りの時、加害者を告訴する意思を明確にしなかったという負い目もあります。


 

前回のブログで書いた「加害者を訴える!」事をしなかったのです。


 

何故なら・・・・

1.事故直後に、息子は救急車で病院に運ばれたので、現場検証は加害者(62歳男)主導で行われた事。

2.息子は、事故の日から約3か月、車にひかれたショックで事故の記憶そのものを失っていた事。

3.事故直後の診断書では、息子の怪我は、頭部打撲、手足の外傷などで全治2週間と、比較的軽い怪我と診断された事。

4.私ども両親にとって、息子が、と云うより家族が車に轢かれたのは初めての経験で、気が動転していて、告訴まで頭が回らなかった(知らなかった)事。


 

・・・などです。


 

つまり、私も母親も事故を見ていないし、肝心の息子は記憶傷害で何も覚えていないのです。

 

加害者に100%非がある事が分かったのは、ずっと後の事でした。

 

 

1に関しては加害者の話は筋が通らず(←警察の話です)、実際は〈危険運転致傷〉であります。

2と3については、典型的なPTSDで、事故後2年近く経った今でも、深刻なフラッシュバックが起きています。

 

 


 

だけど、怒りに任せ告訴して、財閥系の大保険会社とその3人の担当者に勝訴しても、加害者を刑事罰に処しても、息子や家族が受けた傷は消えないし、時間をリセットすることはできません。


 

やはり、カネでカタを付けられてしまうのか・・・・

 

 

だったら・・・(言葉は悪いですけど)・・・ふんだくれ!