従軍慰安婦 「軍隊と性暴力—朝鮮半島の20世紀」には、軍 隊の性処理に関する日本軍と米軍の共通点と相違 点についても書かれています。

(P247-250) 日本軍の「慰安婦」制度が派遣軍司令部さ らには陸海軍中央によって組織的に導入され た理由としては、将兵による地元女性に対す る強かん予防、将兵の性病予防、将兵のスト レス解消、軍の機密保持という点が指摘され ている。特に強かん予防ということが軍指 導部に強く意識されていた点に、日本軍のき わだった侵略性が表れていると言える。 また日本軍の場合、 (1)軍自らが慰安所設置計画を立案。設置場 所、必要な「慰安婦」の人数まで計画。 (2)軍が(しばしば警察や行政機関の協力を得 て)、女性集めならびに慰安所経営のための 業者を選定・依頼・資金斡旋。時には軍自ら が女性集め。 (3)軍が、集めた女性を慰安所まで輸送(軍の 輸送船、車両を提供)。そのための証明書を 警察あるいは軍が発行。 (4)軍が慰安所建物を接収または建設、あるい は業者に建設用資材を提供。 (5)軍が直接、慰安所を経営。あるいは業者に 経営を委託した場合でも軍が管理規則を制定 し、その監督下で業者に経営をおこなわせ る。 (6)慰安所運営のためのさまざまな便宜供 与(業者や「慰安婦」などへの食糧・医薬 品などの提供など)。 など、軍慰安所の計画・準備・設置・運営に 至るまで、軍が最初から最後まで主導したの が日本軍「慰安婦」制度である。 それに対して、米軍の場合、基本的には売 春を禁圧し、売春への軍の関与自体を認めな い政策を一九一〇年代以来、採用してき た。米軍指導部にとって、将兵の性病罹患を 防ぐことが最大の関心事であったが、政策 は日本軍とはまったく反対であった。つま り、将兵と売春婦との接触機会を極小化させ ること、売春の容認は逆に性病を増やす結果 となるという医学的な判断、軍による売春の 公認あるいは容認は米本国において社会的に 認められないものであり、そうしたことが本 国で知られれば軍は社会的に厳しい批判を浴 びてしまうこと、軍による売春の公認は米本 国市民の軍に対する信頼関係を損なうこと、 などがその理由であった。 しかし米軍は、その建前を維持しながら も、第二次大戦中よりその政策が各地で弛緩 しはじめた。特に性病治療法が確立し、性 病が直接には兵力の損失につながらなくなっ た一九五〇年代に入ると、売春禁圧は建前化 し、軍が直接には手をつけない方式を取りな がらも、米本国に知られないかぎりにおいて は、現地行政機関に米兵向けの民間売春婦を 管理させる方式をとった。ドルの強みを生か して、軍が直接、手をつけなくても、米軍将 兵を相手とする女性たちが集まってきたので あり(より正確には業者が女性たちを集めて きたと言うべきかもしれない)、その女性た ちの管理は、米軍がなんらかの示唆を与える だけであとは現地行政と関連業者にやらせれ ばよかったのである。その点では、米軍は巧 妙だったと言えるかもしれない。ただ軍によ る売春公認を許さない本国社会や議会の存在 は、米軍の政策とその遂行に大きな影響を与 えている、その点でも日本軍との違いはきわ めて大きい。その後、ドルの価値が下落 し、駐屯地の経済が発展すると、日本本土の ように米兵による買春が影をひそめたことか らも、米軍の関わりが日本軍のような直接的 なものでなかったことが示されているように 思える。 女性を将兵たちのための何らかの道具とし て差別あるいは利用する点では日米両軍に共 通しているが、日本軍「慰安婦」制度と、米 軍の売春対策とでは、軍の関わりは大きく異 なっていたと言うべきだろう。そこで被害を 受ける女性たち立場からみれば、性暴力の被 害者として違いはないという主張も可能であ ろう。ただ軍の直接の管理下におかれ、市民 社会から切り離され、不十分な市民法の適 用からも見捨てられた日本軍「慰安婦」 と、市民社会のなかで、市民あるいは市民法 の何らかの助けを得る手がかりがある性売買 に関わる女性とでは、その位置は同じとは言 えないと考えている。もちろん後者において も、米軍の特権の程度や市民法が彼女たち の人権をどれほど保障しうるのかという程度 によって異なるだろう。さらに植民地の場 合、市民法といっても本国に比べて明らか に差別されている。したがって植民地支配の あり様によって、特に本書第一部で取り上げ ている朝鮮北部のようなケースでは戦時体 制ないしは準戦時体制が継続しており、日本 軍「慰安婦」のおかれた状態と連続的になる こともありうる。 この点は、日本国憲法が軍法も軍事法廷も 認めていないことの意義をどう評価するの か、という問題とも関係している。被害者の 視点からは軍法も市民法も違いはないという 主張も成り立ちうるかもしれないが、しかし それにしても軍法を認めず、あくまで市民法 のみしか存在を許さないことの意味は大きい と考えている。

米軍の対応も人権侵害と無縁だったわけではな く、ある意味では日本軍慰安婦制度と連続的だっ たとも言えますが、それでも人権侵害の程度にお いて明らかな差が日本軍と米軍の間にはあり、日 本軍慰安婦制度の方がより深刻な人権侵害をもた らしたわけです。

これらを乱暴に一括りにする論者はネット上では 少なくありませんが、そのような論者が現れる場 所は、決まって人権侵害の程度が深刻な方、すな わち日本軍慰安婦の問題が語られている場所に限 定されます。それは、その論者の意図が一括りに した人権侵害の被害者を救済することではなく、 目の前の人権侵害被害者に対して「被害者はお前 だけじゃない」と言い放つだけで救済するつもり など皆無であることを示唆しています。
20万部を売り上げた「呆韓論」(産経新聞 出版)の著者・室谷克実氏は、こう解説す る。

「もっと昔を見れば、新羅は頻繁に唐に 『献女』をしていました。献女として唐の 王族、貴族のところへ行った女たちが、そ のまま唐に居座り商売を始めて、さまざま な問題を起こしたことは、朝鮮半島の古史 書からうかがい知ることができます。朝鮮 半島は、海外進出型売春の先進地域だった のです」

現代においても韓国娼婦は出稼ぎ先で大き な問題を起こしている。しかも、日本に とって対岸の火事では済まされない事態に なっているのだ。国際問題アナリストの藤 木俊一氏が語る。

「売春宿を『芸者』『富士山』などといっ た日本の名前を付けて、日本人として売春 をするのです。そのため摘発されると、日 本人が売春をしたかのように報道される。 ひどい話で、そのたびに日本は貶められて いるのです」

韓国人が海外で問題を起こすのは売春婦だ けではない。サムスンなど、韓国企業の海 外進出とともに、従業員などが結婚した現 地女性を「奴隷」化させる事態が起こって いるのだ。室谷氏が語る。

「アジアに限らずメキシコでも問題になっ ています。途上国の民や有色人種、とりわ け黒人を見下します。昔から男尊女卑の文 化で、韓国人家庭ではDVが当たり前。『女 は3日殴らないとキツネになる』ということ わざもあります」

10年3月には、カンボジア政府が自国の女性 と韓国人男性との国際結婚を当分の間禁止 した。また、昨年10月には、キルギスが同 様の禁止法案を検討している。いずれも報 じたのは複数の韓国メディアである。

また、韓国は知られざる強姦大国でもあ る。中央日報は12年6月1日、経済協力開発 機構(OECD)34カ国の凶悪犯罪を比較した 記事を、次のように配信しているのだ。

〈英国警察が09─10年に10万人当たりの凶 悪犯罪発生率を国別に分析した資料で、韓 国は34カ国のうち殺人は6番目、強姦は11番 目に多かった。一方、日本は殺人33位、強 姦は34位と安全なほうだった〉

同年12月18日には、朝鮮日報が、強姦が急 増していることを報じている。

〈昨年(11年)に捜査機関が摘発した性犯 罪の件数は2万2034件で、1日平均では60.4 件となった。07年の摘発件数(1万3634 件)に比べると、4年間で61.6%も増加した ことになる〉
さらに同紙は、専門家の意見として、この 強姦件数が氷山の一角であると述べている のだ。

〈統計に表れない性犯罪の発生件数が、実 際に摘発された件数の9倍程度に上ると推定 している〉

また、強姦の内容が陰惨で、猟奇化してい ることは、以下の韓国紙のタイトルから知 ることができる。

「性犯罪:被害児童の半数が7歳未満、告訴 は36%」(朝鮮日報・12年11月29日)

「家で寝ていた女子小学生が拉致される 性暴行されて大腸破裂」(聯合ニュース・ 12年8月30日)

強姦は幼女ばかりか、老女にまで及ぶのだ が、女性が加害者となることもあるとい う。

また、東亜日報・12年9月11日の「性犯罪者 の8割が高卒、問われる性教育のあり方」と いう記事によると、

〈本紙は5日、ソウル市内の小中高生285人 をアンケート調査した結果、男子高校生 (100人)の66%が「性欲を強制的にでも解 消したいという衝動を感じたことがある」 と答えた。全体調査対象では28.4%がその ように答えた〉

韓国における強姦犯罪予備軍の裾野の広さ にはアゼンとするばかりだ。 http://www.asagei.com/21450
統一教会に違法な勧誘で入信させられ、精神的苦 痛と経済的被害を受けたとし、道内中心の元信者 ら40人が統一教会に計約1億900万円の損害 賠償を求めた訴訟の判決が24日、札幌地裁で あった。一連の伝道活動について、千葉和則裁判 長は「(憲法が保障する)信教の自由を侵害し た」と認定、教会側に計約3800万円の支払い を命じた。

※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/529033.html