従軍慰安婦 「軍隊と性暴力—朝鮮半島の20世紀」には、軍 隊の性処理に関する日本軍と米軍の共通点と相違 点についても書かれています。

(P247-250) 日本軍の「慰安婦」制度が派遣軍司令部さ らには陸海軍中央によって組織的に導入され た理由としては、将兵による地元女性に対す る強かん予防、将兵の性病予防、将兵のスト レス解消、軍の機密保持という点が指摘され ている。特に強かん予防ということが軍指 導部に強く意識されていた点に、日本軍のき わだった侵略性が表れていると言える。 また日本軍の場合、 (1)軍自らが慰安所設置計画を立案。設置場 所、必要な「慰安婦」の人数まで計画。 (2)軍が(しばしば警察や行政機関の協力を得 て)、女性集めならびに慰安所経営のための 業者を選定・依頼・資金斡旋。時には軍自ら が女性集め。 (3)軍が、集めた女性を慰安所まで輸送(軍の 輸送船、車両を提供)。そのための証明書を 警察あるいは軍が発行。 (4)軍が慰安所建物を接収または建設、あるい は業者に建設用資材を提供。 (5)軍が直接、慰安所を経営。あるいは業者に 経営を委託した場合でも軍が管理規則を制定 し、その監督下で業者に経営をおこなわせ る。 (6)慰安所運営のためのさまざまな便宜供 与(業者や「慰安婦」などへの食糧・医薬 品などの提供など)。 など、軍慰安所の計画・準備・設置・運営に 至るまで、軍が最初から最後まで主導したの が日本軍「慰安婦」制度である。 それに対して、米軍の場合、基本的には売 春を禁圧し、売春への軍の関与自体を認めな い政策を一九一〇年代以来、採用してき た。米軍指導部にとって、将兵の性病罹患を 防ぐことが最大の関心事であったが、政策 は日本軍とはまったく反対であった。つま り、将兵と売春婦との接触機会を極小化させ ること、売春の容認は逆に性病を増やす結果 となるという医学的な判断、軍による売春の 公認あるいは容認は米本国において社会的に 認められないものであり、そうしたことが本 国で知られれば軍は社会的に厳しい批判を浴 びてしまうこと、軍による売春の公認は米本 国市民の軍に対する信頼関係を損なうこと、 などがその理由であった。 しかし米軍は、その建前を維持しながら も、第二次大戦中よりその政策が各地で弛緩 しはじめた。特に性病治療法が確立し、性 病が直接には兵力の損失につながらなくなっ た一九五〇年代に入ると、売春禁圧は建前化 し、軍が直接には手をつけない方式を取りな がらも、米本国に知られないかぎりにおいて は、現地行政機関に米兵向けの民間売春婦を 管理させる方式をとった。ドルの強みを生か して、軍が直接、手をつけなくても、米軍将 兵を相手とする女性たちが集まってきたので あり(より正確には業者が女性たちを集めて きたと言うべきかもしれない)、その女性た ちの管理は、米軍がなんらかの示唆を与える だけであとは現地行政と関連業者にやらせれ ばよかったのである。その点では、米軍は巧 妙だったと言えるかもしれない。ただ軍によ る売春公認を許さない本国社会や議会の存在 は、米軍の政策とその遂行に大きな影響を与 えている、その点でも日本軍との違いはきわ めて大きい。その後、ドルの価値が下落 し、駐屯地の経済が発展すると、日本本土の ように米兵による買春が影をひそめたことか らも、米軍の関わりが日本軍のような直接的 なものでなかったことが示されているように 思える。 女性を将兵たちのための何らかの道具とし て差別あるいは利用する点では日米両軍に共 通しているが、日本軍「慰安婦」制度と、米 軍の売春対策とでは、軍の関わりは大きく異 なっていたと言うべきだろう。そこで被害を 受ける女性たち立場からみれば、性暴力の被 害者として違いはないという主張も可能であ ろう。ただ軍の直接の管理下におかれ、市民 社会から切り離され、不十分な市民法の適 用からも見捨てられた日本軍「慰安婦」 と、市民社会のなかで、市民あるいは市民法 の何らかの助けを得る手がかりがある性売買 に関わる女性とでは、その位置は同じとは言 えないと考えている。もちろん後者において も、米軍の特権の程度や市民法が彼女たち の人権をどれほど保障しうるのかという程度 によって異なるだろう。さらに植民地の場 合、市民法といっても本国に比べて明らか に差別されている。したがって植民地支配の あり様によって、特に本書第一部で取り上げ ている朝鮮北部のようなケースでは戦時体 制ないしは準戦時体制が継続しており、日本 軍「慰安婦」のおかれた状態と連続的になる こともありうる。 この点は、日本国憲法が軍法も軍事法廷も 認めていないことの意義をどう評価するの か、という問題とも関係している。被害者の 視点からは軍法も市民法も違いはないという 主張も成り立ちうるかもしれないが、しかし それにしても軍法を認めず、あくまで市民法 のみしか存在を許さないことの意味は大きい と考えている。

米軍の対応も人権侵害と無縁だったわけではな く、ある意味では日本軍慰安婦制度と連続的だっ たとも言えますが、それでも人権侵害の程度にお いて明らかな差が日本軍と米軍の間にはあり、日 本軍慰安婦制度の方がより深刻な人権侵害をもた らしたわけです。

これらを乱暴に一括りにする論者はネット上では 少なくありませんが、そのような論者が現れる場 所は、決まって人権侵害の程度が深刻な方、すな わち日本軍慰安婦の問題が語られている場所に限 定されます。それは、その論者の意図が一括りに した人権侵害の被害者を救済することではなく、 目の前の人権侵害被害者に対して「被害者はお前 だけじゃない」と言い放つだけで救済するつもり など皆無であることを示唆しています。