安倍晋三政権が取ったとされる措置が、韓 国国内で波紋を広げている。 働きながら一定期間滞在する外国人を受け 入れるワーキングホリデーについて、 今年から26歳以上の韓国人女性にビザ発 給を認めていないというのだ。

韓国メディアは「日本政府による、韓国人 売春婦の締め出しではないか」と分析して いる。

日韓間のワーキングホリデー制度は199 9年に始まった。審査合格者には、 1年間有効のビザが発給される。原則とし て18~25歳が対象だが、韓国とアイル ランド 以外は30歳までを対象としており、韓国 人にも例外的に満30歳まで発給を認めて きた。

ところが、今年に入って26歳以上の韓国 人女性には、ビザ発給が認められなくなっ たという。

日本外務省は「日韓間のワーキングホリ デーに基づくビザ発給は、もともと25歳 以下にしか 認めておらず、運用もルールも変わってい ない」と淡々と説明するが、韓国側の受け 止め方は違う。

韓国・聯合ニュースは15日付で《ここ数 年、制度を悪用して日本で売春していた韓 国人女性が、 相次ぎ強制送還されたことが影響したとの 見方が出ている》と指摘し、日本側の変化 を次のように報じた。

《今年4~6月期のワーキングホリデービ ザの審査合格者は723人で、前年同期 (1461人) の半分以下。1~3月期も880人で、前 年同期(1652人)の約半分に落ち込ん でいる。

3年前までは90%台だった合格率も

2、

70%台にまで下がった。最大の要因は、 26歳以上の女性の審査合格率がほぼ 0%。男性は30歳までビザ発給が認めら れている》

「売春婦締め出し」の可能性はあるのか。

韓国事情に詳しいジャーナリストの室谷克 実氏は「青少年交流や留学などといった本 来の

とい

目的から外れ、悪用されてきた」

い、ワーキングホリデー制度が“売春婦輸 出”の隠れ みのとなってきたと指摘した。

日本国内にいる韓国人売春婦の人数につい て、確かなデータは存在しない。 ただ、2010年10月、韓国・女性家庭 省に対する国会国政監査で、 金玉伊(キム・オクイ)議員が「海外に約 10万人の韓国人売春婦がいる」 「このうち、日本では最多の約5万人が働 いている」と語っている。

韓国では04年に売買春を取り締まる「性 売買防止特別法」が施行されて以降、 「性産業輸出大国」(韓国紙・朝鮮日報) として“君臨”している。昨年8月には、 釜山警察庁が日本やオーストラリアなど海 外で売春した容疑で女性47人を一斉摘発 した。

室谷氏は「今まではワーキングホリデー制 度を見直そうとしても、自民党の韓国好き の ベテラン議員が『青少年の交流のためだ』 などといって邪魔をしてきた。ようやく手 を打った」 と、安倍政権を評価する。

http://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/20140628/frn1406281529008-n1.ht
中国メディアの大紀元は、英国人女性が購入し たワンピースに「長時間労働を訴えるメッセー ジ」を発見したと報じている。人気ブランド「 プライマーク」の製造工場の従業員が、洗濯表 示ラベルに、

「長時間労働を強いられている(Forced to w ork exhausting hours)」

と密かに書き込んだようだ。購入した女性は、 このブランドに電話で問い合わせをしたが、15 分ほど待たされた末に通話を切られてしまった 。

記事は、2012年に米国で中国製のハロウィング ッズからSOSの手紙が発見されたことも紹介し ている。差出人は、強制労働収容所に監禁中の 法輪功学習者で、休日なしで毎日15時間の労働 を強制されていると訴えていた。

日本の口コミサイトにも「社員が奴 隷状態」と告発

このような例は、他のメディアでも報じられて いる。米国に本部を置く中国語専門のTV局「新 唐人電視台」のサイトによると、ニューヨーク の高級デパートの紙袋の中に、中国からのSOS 手紙が入っていたという。

長靴の中に青いインクで「ヘルプ」と書かれた 手紙には、男性の写真やメールアドレスが添え られていた。こちらも刑務所で毎日13時間も「 奴隷のように」働かされていた。

キャリコネの口コミには、とある埼玉県内のIT 企業の社員から、悲痛な書き込みが見られる。 これも一種の「SOSの手紙」といってもいいだ ろう。

「この会社で問題に感じている部分は、社長 が社員のことを奴隷か家畜のように思ってい るところではないでしょうか。気に入らなけ れば一方的に解雇を宣告し、解雇予告手当も 給与も未払いで辞めさせる例があとをたちま せん」

出勤時刻は朝9時で、退社時間は21時。残業代 も休日手当も全く支給されない。入社時に示さ れた契約内容も守られず、この男性も給与額を 減らされていた。試用期間は時給のはずが、残 業代なしの日給に。2ヶ月の期間も半年に延び 、さらに1年になった。

顧客との決定事項が、無断で変更されることも 当たり前で、尻拭いは常に部下の仕事。人材の 使い捨てを繰り返し、定着率は「最長でも5年 」だという。

海外には、強制労働で製造された製品の販売を 禁止する法律があるという。日本でも、ブラッ ク労働によって作られた商品やサービスを仕入 れたり販売したりする会社に、罰則を設けるべ きではないだろうか。



「集団自衛権」を容認しないと日米同盟は持たない[HRPニュースファイル1046]

http://hrp-newsfile.jp/2014/1541/

幸福実現党 総務会長兼出版局長 矢内筆勝

◆正当防衛として戦える権利

集団的自衛権についてわかりやすく説明しましょう。

あるとき、Aさんと親友のBさんが、繁華街で暴力団にいちゃもんをつけられて、Aさんが暴力団にボコボコに殴られたとします。

警察が到着するまでの間、BさんはAさんと自分を守るために、正当防衛として戦えるという権利――それを集団的自衛権といいます。

ですから国際法は、すべての主権国家が持つ「自衛権」(正当防衛)のひとつとして、集団的自衛権を認めています。

しかしこれまで日本だけが憲法9条を理由に「権利はあるが、行使はできない」と、集団的自衛権を否認し続けてきました。そんなおかしな議論をしている国は、国連加盟国では日本以外にはありません。

今回の憲法解釈の見直しによって、集団的自衛権を認めることは、日本が普通の主権国家になる一歩と言えるでしょう。

◆日本は米国に「守ってもらっているだけ」

世界の国々は自分の国を守るために同盟を重視しています。たとえばNATO(北太平洋条約機構)は集団的自衛権で結びついています。

加盟国のどこかの国が攻撃された場合、他の国が守るという約束をしているのです。通常の同盟はこの考え方で成り立っているのですが、日米同盟だけが例外でした。

アメリカは有事の際には日本を守ると約束していますが、日本はアメリカを守らなくてもよかったのです。

これを「片務性」といいますが、なぜこの不平等な同盟が許されてきたかというと、冷戦時代、アメリカはソ連と対峙するために、日本に米軍を駐留させることを重視していました。

しかし冷戦が終結したいま、日本に米軍基地を置けるというメリットだけで日本と同盟を結んでいることに、アメリカにとってどれだけの利益があるのか疑問視され始めています。いわゆる「日本の安保ただ乗り論」です。

◆集団自衛権を容認しないと日米同盟は持たない

現在、中国は軍事力を年々増強し、日本への領海・領空侵犯などをくり返しています。

オバマ大統領は、「日本の施政下にある領土は、尖閣諸島も含めて日米安全保障条約の第5条の適用対象となる」と、日米同盟に基づいて、尖閣諸島に何かあれば米軍が動くと明言していますが、これはアメリカが「集団的自衛権を行使する」と言っているのです。

にも関わらず、当事者である日本が逆に「集団的自衛権を行使できない」と言っていたのでは、「なぜそんな国の、人も住んでいない小島を、莫大な軍事費と米兵の命をかけて中国から守る必要があるのか」と考えるのも当然でしょう。

集団的自衛権の行使容認は、日米同盟を強化し、日米を真の同盟関係にするために、どうしても必要な国家の選択です。

◆同盟国・友好国を見殺しにする日本

このように、集団的自衛権を行使できるようにしなければ、今後、日米同盟そのものが危機に陥る可能性があります。たとえば北朝鮮がミサイルをアメリカに向けて発射した場合、日本は「集団的自衛権を行使できない」ため、撃ち落とすことができません。

そのままミサイルがアメリカに着弾した場合、「こっちは日本に何かあったら守るのに、なぜ日本はアメリカのピンチに何もしないんだ。同盟国じゃないのか」と、アメリカ世論は不満が噴出するでしょう。

さらに、日本に原油などを運ぶタンカーが通過するシーレーン(海上交通路)は、米軍の第七艦隊が常に守ってくれています。いま、中国は南シナ海で活発な石油採掘活動を行っており、ベトナムの排他的経済水域内でもお構いなしです。

発掘を止めようとしたベトナムの艦船に中国の艦船が衝突した事件もありましたが、もしも中国がシーレーンを封鎖しようとして、米軍の第七艦隊と軍事的に衝突した場合、自衛隊が動かないのは、同盟国としてはありえないことです。

もしものときに集団的自衛権を行使しなければ、アメリカは日米同盟破棄の方向に向かうでしょう。

以上、日米同盟の大切さを述べて参りました。

なお、この論考の続編として「中国の脅威から日本や世界をどのように守るか」について「Are You Happy? (アユハ)8月号」で記事を掲載いたします。

関連記事として「集団的自衛権」の基本的な知識についても、わかりやすく解説しております。

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