ロボット技術によるイノベーションの実現を[HRPニュースファイル1047]

http://hrp-newsfile.jp/2014/1543/

文/政務本部部長代理 内山 雅彰

◆新成長戦略について

政府は、6月24日、経済財政運営の方針「骨太方針」と、新たな成長戦略にあたる「日本再興戦略改訂版」、規制改革実施計画の3つを閣議決定しました。企業の「稼ぐ力」を牽引役に、「アベノミクス」を推し進める考えです。

新成長戦略では、日本経済全体としての生産性を向上し、「稼ぐ力(収益力)」を取り戻すことを目標に掲げています。(6/24産経ニュース)

そして、「稼ぐ力」向上のためにイノベーションが必要であるとしており、日本においてこのイノベーションの象徴ともいえる技術はロボット技術であるとしています。

近年の飛躍的な技術進歩とITとの融合化の進展で、医療、介護、農業、交通など様々な分野でロボットが人の働きをサポートしたり、単純作業や苛酷労働を軽減しており、ロボットは近い将来私たちの生活や産業を革命的に変える可能性を秘めています。

◆ロボットによる新たな産業革命の実現

そのため、新成長戦略である「日本再興戦略改訂版」においては、ロボットによる新たな産業革命を実現することを掲げています。

具体的には、製造業やサービス分野の競争力強化や、中小企業、医療・介護サービス現場、農業・建設分野での働き手の確保、物流の効率化などの課題解決を迫られている日本企業に対して、ロボット技術の活用により生産性の向上を実現することです。

また企業の収益力の向上、賃金の向上を図るために、「ロボット革命実現会議」を立ち上げ、現場ニーズを踏まえた具体策を検討し、アクションプランとして「5か年計計画」を策定するとしています。

そして、技術開発や規制緩和、標準化により、2020年までにロボット市場を製造分野で現在の2倍、サービスなど非製造分野で20倍に拡大。こうした取り組みを通じて、様々な分野の生産性を向上させ、例えば製造業の労働生産性について年間2%を上回る向上を目指すということです。

さらに、2020年、オリンピック・パラリンピック東京大会等に合わせたロボットオリンピック(仮称)の開催を視野に入れるなど、ロボットスーツや災害対応ロボットをはじめとした様々な分野のロボットやユニバーサルデザインなどの日本の最先端技術を世界に発信するということです。

上記のような、ロボットによる新たな産業革命が実現すれば、経済成長の大きな要因となりますので、推進すべきであると考えます。

◆産業用ロボットの現状

一方、現状については、産業用ロボットの2011年の日本企業のシェアは50.2%となっています。日本市場は直近5年間に台数ベースで約25% 縮小したものの、2011時点では全体として世界最大市場の地位を維持(「2012年ロボット産業の市場動向」平成25年7月経済産業省産業機械課)しており、世界を席巻しています。

その中において、新たなロボットも誕生しています。平べったい頭に2つの目、二足走行はできないが、2本の腕は肩、肘、手首と3つの関節を持ち、自由自在に動かすことができます。

――川田工業が開発したロボット「NEXTAGE(ネクステージ)」は、これまで日本で普及してきた産業用ロボットの無骨な外見とは、まったく異なる、親しみやすい人型をしています。

従来の産業用ロボットが、ハイパワーとスピードを誇り、周囲に人が近づかないことを前提としているのに対し、ネクステージは人との共存を目指しています。“設備”ではなく、“パートナー”として、人が並ぶ生産ラインに入り込めるロボットを開発したのです。

通貨処理機などを製造するグローリ―では、埼玉工場に18台を導入し、あるラインでは、4台のネクステージが並び、最後の工程を人間が担当しています。つまり、人間が担当する工程を代替できるロボットであるのです。(6/14号週刊ダイヤモンド)

このようなロボットの発展により、産業革命を起こしていくことが可能となると思われます。

◆ロボット産業の将来市場予測

また、経済産業省と独立行政法人「新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)」は、2010年に、ロボット産業の将来市場予測を発表しています。(2010/5/13 日本インタビュー新聞社)

それによれば、ロボット産業の将来市場は、2025年に5.3兆円、2035年に9.7兆円まで成長すると予測されています。(2035年に向けたロボット産業の将来市場予測(2) 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO))

現状と比較すると、2010年のロボット産業市場規模は約8,600億円であると推計されています(「2012年ロボット産業の市場動向」平成25年7月経済産業省産業機械課)ので、2025年に約6.2倍、2035年に約11.3倍に成長するという試算となっています。

上記の2035年の内訳としては、製造分野が2.7兆円、ロボット・テクノロジー分野が1.5兆円、農林水産分野が0.5兆円、サービス分野が5.0兆円となるとしています。この中で、サービス分野の成長は大きく、2010年の市場規模が約600億円であるため、約80倍の成長を見込んでいます。

その内容としては、介護福祉の「自立支援」「介護・介助支援」、「清掃」、「警備」、「移動支援(業務用)」、「次世代物流支援」などです。これらの分野でのロボット産業の成長は、高齢化の進む日本には必要なことであり、それにより私たちの生活自体も変わっていく可能性があります。

このようなロボット産業の成長により産業革命を起こし、日本を発展させるべきであると考えます。
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政府はこのほど、「アベノミクス」第3の矢の一環として、新たな成長戦略「日本再興戦略」、「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太の方針)を閣議決定した。

成長戦略の中心として位置づけられたのが、「法人減税」。日本では、企業の所得に対する税負担である「実効税率」は東京で35.64%と、世界的にも高水準だ。「骨太の方針」では、実効税率の引き下げについて、「数年で20%台を目指し、来年度から引き下げを開始する」と明示した。法人税減税は企業の国際競争力を高め、節税対策での赤字計上をいとわない企業を減らす上でも、必要な措置だろう。

しかし問題なのは、「法人税引き下げ分の財源を確保する」として、中小企業への課税強化が検討されていることだ。

政府税制調査会は、今回の成長戦略を受け、法人税改革への提言を示す見通しだという。その中には、「外形標準課税」という、赤字企業でも賃金などの総額に応じて払わされる税を、中小企業に適用するという案が盛り込まれる。

当然、中小企業からは強い反発があり、年末に向けて激しい議論が交わされることになるだろう。

4月に行われた消費税率引き上げの結果、中小企業の4割が商品や取引の値段を、上げずに据え置いている(中小企業家同友会全国協議会が行ったアンケート)。つまり、増税分を利益や賃金などを削る形で負担しているのだ。さらに消費税が10%にまで引き上げられると、中小企業にとってますます厳しい経営環境となる。ここで赤字を計上している中小企業に、追い討ちをかけるように課税を強化すれば、倒産も増えるだろう。

そもそも現在、約7割の企業が赤字であり、法人税を払えていない。税収が足りない根本原因は、「税率」が低いからではなく、企業が儲かっていないからだ。財源を確保しようとするなら、それらの企業を黒字化させ、胸を張って税金を払ってもらうのが筋だ。

今回の課税強化案は、法人税を減税するにあたり、経済成長による税収といった“不確実"なものを当てにするのではなく、「恒常財源」を確保すべきだとの意見から出てきた。しかし、そうした発想が、増税、景気悪化、税収減の悪循環に陥っている原因だ。政府の赤字は、政府の国家経営の成績だという考えをとらなければ、経済成長していくことは難しいだろう。アベノミクスが、本当の意味で首尾一貫し、成功することを望みたい。(光)

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幸福の科学出版 『自由の革命』 大川隆法著
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【関連記事】
2014年6月7日付本欄 安倍首相が法人税減税の時期明言 成長志向型の税構造に期待
http://the-liberty.com/article.php?item_id=7959

2014年5月30日付本欄 法人減税でも財源確保?それより放っておけない「赤字7割」
http://the-liberty.com/article.php?item_id=7928

2014年3月号記事 アベノミクスは共産主義化した? (Webバージョン) - 編集長コラム
http://the-liberty.com/article.php?item_id=7258



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20:38:34.90 ID:???.net

生活に困窮した外国人への生活保護費の 支給が自治体の裁量で行われていることに ついて、法的にも外国人が保護の対象にな るかどうかが争われた裁判で、最高裁判所 の弁論が開かれました。

これにより「法的に保護の対象となる」 とした2審の判断が見直される見通しにな りました。

生活に困窮した外国人への生活保護費の 支給は、永住外国人や難民認定された人な どを対象に、人道上の観点から法的根拠の ない自治体の「行政措置」として行われて います。

これについて、日本の永住権を持つ大分 市の中国国籍の女性が裁判を起こし、外国 人が法的にも保護の対象に当たるかどうか が争われていました。

この裁判で、2審の福岡高等裁判所が 「法的な保護の対象だ」と判断したため、 最高裁判所で審理が行われていました。

27日に最高裁で弁論が開かれ、大分市 側は「生活困窮者の保護は国籍のある国が 責任を持つのが前提で、生活保護法の対象 が日本国籍の人に限られていることは明ら かだ」と主張しました。

一方、女性側は「不法滞在ではなく働い て税金も納めてきた。少なくとも永住外国 人については、法的な保護の対象とすべき だ」などと主張しました。

最高裁の判決は来月18日に言い渡され ますが、弁論は判断を変更する際に開かれ るため、2審の判決が見直される見通しに なりました。

ソース(NHKニュース) http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140627/t10015562731000.html