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生活に困窮した外国人への生活保護費の 支給が自治体の裁量で行われていることに ついて、法的にも外国人が保護の対象にな るかどうかが争われた裁判で、最高裁判所 の弁論が開かれました。
これにより「法的に保護の対象となる」 とした2審の判断が見直される見通しにな りました。
生活に困窮した外国人への生活保護費の 支給は、永住外国人や難民認定された人な どを対象に、人道上の観点から法的根拠の ない自治体の「行政措置」として行われて います。
これについて、日本の永住権を持つ大分 市の中国国籍の女性が裁判を起こし、外国 人が法的にも保護の対象に当たるかどうか が争われていました。
この裁判で、2審の福岡高等裁判所が 「法的な保護の対象だ」と判断したため、 最高裁判所で審理が行われていました。
27日に最高裁で弁論が開かれ、大分市 側は「生活困窮者の保護は国籍のある国が 責任を持つのが前提で、生活保護法の対象 が日本国籍の人に限られていることは明ら かだ」と主張しました。
一方、女性側は「不法滞在ではなく働い て税金も納めてきた。少なくとも永住外国 人については、法的な保護の対象とすべき だ」などと主張しました。
最高裁の判決は来月18日に言い渡され ますが、弁論は判断を変更する際に開かれ るため、2審の判決が見直される見通しに なりました。
ソース(NHKニュース) http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140627/t10015562731000.html
生活に困窮した外国人への生活保護費の 支給が自治体の裁量で行われていることに ついて、法的にも外国人が保護の対象にな るかどうかが争われた裁判で、最高裁判所 の弁論が開かれました。
これにより「法的に保護の対象となる」 とした2審の判断が見直される見通しにな りました。
生活に困窮した外国人への生活保護費の 支給は、永住外国人や難民認定された人な どを対象に、人道上の観点から法的根拠の ない自治体の「行政措置」として行われて います。
これについて、日本の永住権を持つ大分 市の中国国籍の女性が裁判を起こし、外国 人が法的にも保護の対象に当たるかどうか が争われていました。
この裁判で、2審の福岡高等裁判所が 「法的な保護の対象だ」と判断したため、 最高裁判所で審理が行われていました。
27日に最高裁で弁論が開かれ、大分市 側は「生活困窮者の保護は国籍のある国が 責任を持つのが前提で、生活保護法の対象 が日本国籍の人に限られていることは明ら かだ」と主張しました。
一方、女性側は「不法滞在ではなく働い て税金も納めてきた。少なくとも永住外国 人については、法的な保護の対象とすべき だ」などと主張しました。
最高裁の判決は来月18日に言い渡され ますが、弁論は判断を変更する際に開かれ るため、2審の判決が見直される見通しに なりました。
ソース(NHKニュース) http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140627/t10015562731000.html