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第二次大戦末期の沖縄戦の際、渡嘉敷島で起きた住民の集団自決について、戦後の琉球政府で軍人・軍属や遺族の援護業務に携わった照屋昇雄さん(82)が、「遺族たちに戦傷病者戦没者遺族等援護法を適用するため、軍による命令ということにし、自分たちで書類を作った。
当時、軍命令とする住民は1人もいなかった」と証言した。
現在も多くの歴史教科書で「強制」とされているが、信憑性が薄いとする説が有力。
琉球政府の当局者が実名で証言するのは初めてで、軍命令説が覆る決定的な材料になりそうだ。

 照屋さんは、当時、援護法に基づく年金や弔慰金の支給対象者を調べるため、渡嘉敷島で聞き取りを実施。
この際、琉球政府関係者や日本政府南方連絡事務所の担当者らで、集団自決犠牲者らに援護法を適用する方法を検討したという。
 同法は、一般住民は適用外となっていたため、軍命令で行動していたことにして「準軍属」扱いとする案が浮上。
村長らが、赤松嘉次元大尉(故人)に連絡し、「命令を出したことにしてほしい」と依頼、同意を得たという。
照屋さんらは、赤松元大尉が自決を命じたとする書類を作成し、日本政府の厚生省(当時)に提出。
これにより遺族や負傷者が弔慰金や年金を受け取れるようになったという。

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