【地球を元気にする 赤心メルマガ】
☆幸福実現党・伊田信光の赤心一徹!☆
vol.73 2015年6月2日 発行
■□─━─━─━─━─━─━─□■
伊田信光 幸福実現党シニア局長
オフィシャルブログ
http://ida-shinkou.com/
※ このメルマガは購読申込をされた方、伊田信光とご縁のあった方にお送りしております。メルマガが不要な方は最下部のURLをクリックして解除して下さい。

■ □─━─━─━─━─━─━─□■
1. 伊田信光の「われら幸福ひろげ隊」

【新・日本国憲法試案の学び(19)】
「マスコミ権力の濫用を戒める」



今回は、第12条から、マスコミ権力の濫用の規制について、学びます。

[第十二条] 「マスコミはその権力を濫用してはならず、常に良心と国民に対して、責任を負う。」

マスコミについては、現行憲法では、第21条の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」

(第一項)と言う条文がありますが、これはマスコミ権力の根拠の条文ではありません。

かつて、マスコミは行政、立法、司法に次ぐ、第四権力と呼ばれていた事もありますが、今や、実質「第一権力」になっています。
わずかな部数の週刊誌であっても、その報道によって、時に、首相や大臣の首が“一瞬”で取れてしまうような事態も起こっています。

それも、編集長の承認があるにしても、一ライターの記事で起こる事もあるのです。

国民主権ですから、公務員の罷免権は、国民固有の権利なのです。

ライターも国民だと言う詭弁を使えばそれまでですが、一個人の記事で、罷免に至るような事態は権力濫用の域に入っています。

現在では、週刊誌やマスコミが公務員の罷免権を持つような所まで出てきています。

基本的に、マスコミは「謝らない」という基本姿勢を貫いています。

先に、従軍慰安婦事件で、朝日新聞が吉田調書について、間違っていたと謝罪した事は、“事件”になるくらいの稀なケースなのです。

基本的には、いくら間違いを書いても、謝らなくても、責任は取らないという姿勢をマスコミは貫いています。

たまに、他のマスコミによって、獲物にされて叩かれる事はあっても、責任を取らない事が“常識”なのです。

いかに「表現の自由」と言っても、個人に対する攻撃にも限界はあるはずです。

プライバシーや名誉に関わる事も、マスコミは売れればよいと言う商業主義が優先していて、寄ってたかって襲いかかるハイエナの如き習性があります。

これにも、権利濫用の規制をかけるべきです。

また、マスコミが談合して、報道内容を決めて、報道統制をしている場合も数多く見受けられます。

幸福実現党が2009年立党した時に、300人以上が衆院選に立候補しても全く報道しないし、たとえ千人を超えるデモをやっても一行も載せない等、宗教政党に対しては、徹底的な報道統制をかけています。

最近では、世論調査の質問内容、方法、記事分析の切り口等を操作する事によって、マスコミは政治に対して大きな影響力を振るっており、権力の濫用と言う所まで来ていると思います。

ですから、憲法で、今まで影の第一権力として君臨してきたマスコミを表に出し、権力濫用の戒めを規定する事はとても良い事だと思います。

試案には、「常に、良心と国民に対して、責任を負う。」とあります。

この趣旨は、マスコミでも、それを動かしているのは、神の子、仏の子である人間ですから、その仏性から来る良心に基づいて、神の子である国民に対して、神の子の自覚を高めるような啓蒙と、神の子としての正しい判断ができるような情報、或は分析を提供する責任を負わねばならないという事なのです。

これは、神の子として、仏神に対して、正しく生きる事、自他共に幸福で繁栄を目指す道を選択し、創造していくという責任を果たす事でもあります。

この報道に対する「神聖な責任」がある事を規定したのが、第十二条なのです。

ですから、マスコミの人々は、根本的な自己認識を改める必要があります。

憲法で規定される位の公権力の一部を担っているのですから、まさに聖職の意識をもって、国民の幸福に資する報道をする義務があるという事です。

そのくらいの誇りを持って、世論の形成に、ユートピア建設に取り組んで頂きたいものです。

営利企業であるから、商業主義を否定するわけにはいきませんが、真の意味で、国民の利益、幸福に資する報道を続ける限り、国民の支援は及び、その支持の下、経営も成り立っていくと言うのが仏法真理です。

まずは、神の子の誇り、聖職の誇りを取り戻し、自我我欲から、鬱憤を晴らしたり、ストレスを解消したり、自分の権力を確認して喜んだりするような稚拙な自我実現を、報道を通して成すのではなく、神の子の立場で正義を論じ、神の子の啓蒙を図り、仏国土建設に貢献する報道のあり方を模索して頂きたいものです。

ゆめゆめ、無責任な報道をして、国民を傷つけたり、混乱させたり、間違った方向に誘導しないように、権力の濫用を慎んで頂きたいものだと思います。

この憲法試案の第12条は、そういう意味でも、画期的な条文であると思います。


坂本龍馬特別霊指導・幸福維新実現研修で、全国を回っています。

来年の7月までに、全国の都道府県を余すところなく研修して回るつもりです。
7月7日の大川隆法総裁先生の「人類史の大転換」の御法話は、一時代を画するとても大事な宣言になると確信しています。

私たち一人一人も、大転換を図らなければなりません。
それは、常識の大転換だけではなく、自己定義に対しても、大転換が必要なのだと思います。

それが起こったかどうか、それは、その行動が変ったかどうかで判定できますし、その幸福感は誰に言われなくても、自分で確認できるものだと思います。

神の大号令がかかっている時、乗り遅れないように、頑張りたいと思います。