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ただ、【愛する者を守る権利】を望むだけです…。

http://hrp-newsfile.jp/2015/2187/
5月3日は、憲法記念日

憲法9条にある「戦争放棄」(第一項)はと同じ趣旨の規定は、国連憲章にもあります
「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を…慎まなければならない」(憲章第二条)

イタリア、アゼルバイジャン、ハンガリー、フィリピンの憲法にも「国際紛争を解決する手段としての戦争放棄」の規定がありあります

他にもこうした「侵略戦争の否認」を規定は、ドイツや韓国の憲法にもあります世界にある188の憲法典のうち、なんらかの「平和条項」をもっているのは158もあると言われています

ゆえに日本の「平和憲法」は、日本の専売特許でもなんでもありません

憲法9条の二項では、「戦力の不保持」を規定しています

この「戦力の不保持」こそが問題で世界に例がないのです

世界の国々の憲法には「戦争放棄」「侵略戦争の否認」など平和を希求する規定はありますが、ほとんどすべての国が「国の戦力としての軍の保持」を規定しています

「国の戦力としての軍の保持」は「世界の常識」であり自衛の戦争を認めているのです

つまり、「憲法で平和条項を掲げる一方で、戦力もまた保持する」というのが「世界の常識」です

従って改正すべきは、「9条二項」であり、「自衛のための戦力の保持」をはっきり規定すべきです

侵略者が来た時に自分は逃げ、家族や友人が蹂躙されても黙ってみていることが、はたして本当の「平和主義」と言えるのでしょうか?

国民に国を守るという覚悟があり、自衛の戦力を持っていたら侵略者は簡単には手を出すことができません
これが「抑止力」です

自分の国は自分で守ることは当然として、さらにアメリカとの同盟が強固であったならどうでしょうか

日本に手を出せばアメリカが出てくる、そうなれば簡単に日本を攻めることは出来なくなります
これが「集団的自衛権」です

このように「日本国憲法」は世界に誇るべき「平和憲法」どころか、実際には日本の国を滅ぼしかねない危険な憲法であるのです

◎幸福実現党公式サイト http://hr-party.jp/