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◆幸福の科学大学に不当な通知 文部科学省の判断は憲法違反だ
http://the-liberty.com/article.php?item_id=9560

2015年4月の開学を目指していた幸福の科学大学設置認可の申請に「不正」があったとして、文部科学省から学校法人「幸福の科学学園」に対して、2014年10月31日から5年間、大学の設置を認可しないとの通知があった。

文部科学省が指摘する「霊言の要約の送付」や「霊言本の出版」は、通常の宗教活動の範囲内であり、不正行為とは程遠いものだ。
これを「不正」と断じ、刑法上や民法上の問題があるかのように印象操作をしているのは、憲法の「信教の自由」に反している。
このような一方的な解釈によって、5年間も大学認可を認めないのは、「信教の自由」に加え「学問の自由」の著しい侵害だ。

しかも文部科学省は、幸福の科学大学の設置を不認可とした理由に、「霊言は学問の対象ではない」ことを挙げている。

これは、学問の定義や宗教の教義の内容に踏み込んでいる点で、憲法で保障された「信教の自由」と「学問の自由」をダブルで侵害していると言えよう。

さらに言えば、信教の自由の中には、宗教教育をはじめとする「教育の自由」も含まれる。

宗教家は人間としての生き方を教える「人生の教師」であり、特に幸福の科学の教義は、その中に高度な学問体系を含むものであるからだ。

文部科学省の一連の判断は、宗教に対する見識を著しく欠いている。

今回のように、一部の国家公務員の歪んだ解釈と一片の通知で国民の信仰を弾圧するような判断がまかり通るならば、

日本は特定の権力者の恣意的な判断によって動かされる「人治主義」の国となり、中国と変わらない「国家社会主義」の国になってしまうだろう。