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「沖縄対策本部」 ~戦後レジームの脱却は沖縄から~
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■ 沖縄の新聞、左翼が煽る「沖縄の自己決定権の回復」は県民を騙す琉球独立工作用語!
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http://p.booklog.jp/book/93447
ここ数年、沖縄の新聞や左翼の集会でよく使われるようになってきた言葉があります。
それは、「沖縄の自己決定権の回復」という言葉です。
沖縄在住の方は、誰もが新聞やテレビで見たり聞いたことがあると思います。
しかし、この言葉の意味することを深く考えたり、議論したりしたことはほとんどいないのではないかと思います。
また、沖縄県外の方はこの言葉をほとんど聞いたことはないと思います。
また、その意味や主張している理由などほとんど理解できないと思います。
しかし私は、沖縄の方にも沖縄県外の方にもこの言葉の意味と危険性をご理解いただきたいと願っています。
何故なら、この言葉は日本民族を分断し滅ぼしかねない危険な工作用語だからです。
この工作への対応は急務であり、沖縄県民はこの言葉に騙されては行けないし、運命共同体である日本国民はこの工作を放置してはならないと思っています。
そのような危機感でこの論文をまとめましたので、恐縮ではありますが、是非この論文を最後まで読んでいただきたと思います。
■翁長雄志新知事と沖縄の自己決定権
翁長雄志知事が誕生した時は、「自己決定権発揮の時」というタイトルを着けた社説を掲載しています。
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<社説:翁長知事就任 自己決定権発揮の時 民意背景に問題解決を(抜粋)>
(琉球新報2014年12月10日)
全文(画像1:http://goo.gl/7pTE9a 画像2:http://goo.gl/g1XoNQ )
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翁長雄志氏は10日、1972年の施政権返還後7代目の県知事に就任、新しい県政が始動する。
翁長氏の圧勝は、4年ごとにやってくる選挙の結果という以上に重い意味を持つ。
68年に行われた初の主席公選以来、県民が政治に託し続けた自己決定権回復の訴えの到達点と言えるからだ。
沖縄の将来は自分たちの手で決める。翁長新県政は「屋良建議書」や「建白書」に貫かれた精神の実現という、歴史的な使命を果たしてほしい。(以下省略)
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この社説にはまやかしがあります。
米軍統治下の沖縄の運動と日本に復帰してからの運動を同列に扱っていることです。
沖縄返還協定批准前に屋良朝苗主席が国会に提出しようとした「建議書」と翁長雄志が知事になる前にオスプレイ配備反対運動で安倍総理に提出した「建白書」を一貫したひとつの「沖縄の自己決定権回復の運動」として扱っているのです。
復帰前は米軍占領下から脱却して日本民族としての自己決定権を回復するという大義は成り立ちます。
しかし、復帰後は日本から脱却して自己決定権を回復したらどこに行くのでしょうか?
それは、日本から独立するということ以外にはありえません。
しかし、ほとんどの沖縄県民は独立に賛成していないので、琉球新報は独立という表現を隠し、かわりに「自己決定権」という言葉を巧みに使って琉球独立を扇動しているのです。
この言葉に騙されてはなりません。
■沖縄の自己決定権の根拠
今年3月26日の琉球新報には、自己決定権の根拠を示している記事がありました。
「しまくとぅばの復興は自己決定権の回復につながる」という趣旨の記事です。
その文末に「自己決定権」という言葉の解説が記載されています。
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未来をつくる 沖縄自己決定権への道
<しまくとぅば 言語復興に思いを託し ■1>
(琉球新報 2014年3月26日)
全文(画像:http://goo.gl/0RJidb )
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(省略)
沖縄の問題を考える際のキーワードとして「自己決定権」という概念が広がっている。過重な基地負担を強いられ、未来を自分たちで決めることが難しい状況の打開に向け、語られる機会が増えた。
自己決定権は国連が1966年に採択した国際人権規約に基づくとされ、規約1条には「全ての人民は自決の権利を有する」とある。自己決定権は沖縄の展望を切り開く有効な手段になり得るのか。関連するさまざまな動きを追った。
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この記事の説明によると、「自己決定権」とは国連が1966年に採択した国際人権規約の第一条に「全ての人民は自決の権利を有する」とあることが根拠となっているとのことです。
ということは、沖縄の新聞、左翼の言い分としては、この国連の国際人権規約の第1条にうたわれている権利を取り戻すことが沖縄の未来を切り開くということのようです。
■自己決定権を行使できる条件は日本民族ではないこと
実は、琉球民族独立総合研究学会の設立趣意書にも同様の事が書かれています。
以下、自己決定権に関する記述の部分だけを抜粋致します。
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<琉球民族独立総合研究学会 設立趣意書(抜粋)>
http://goo.gl/MpH0EO
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(省略)
琉球民族は本来、独自のネイション(nation、peoples、民族、人民)であり、国際法で保障された「人民の自己決定権」を行使できる…
[続きはコチラから]
https://mypage.mobile.mag2.com/WebLeading.do?id=10wfLGTcWHx&position=3000#position
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